国際金融資本は、2018年度の税制大綱の文面において、収益の計上基準について、税制改定を行わせる旨を発表しています。

この収益計上に関する会計基準は、2021年4月1日以後開始事業年度から適用されます。

早期適用は、2018年4月1日以後開始の事業年度からできてしまいます。

税制大綱では、下記のように述べられています。

2018年税制大綱における収益計上基準

収益の評価

資産の販売もしくは譲渡又は役務の提供(以下「資産の販売等」という)に係る収益の額として所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、原則として、その販売もしくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とすることを法令上明確化する。

② この場合において、引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額は、貸倒れ又は買戻しの可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合の価額とする。

③ 資産の販売等に係る収益の額を実質的な取引の単位に区分して計上できることとするとともに、値引き及び割戻しについて、客観的に見積もられた金額を収益の額から控除することができることとする。

時間は、労働の完了と引き換えに得る架空商品である現金引換券に時間という価値を付したものです。

日や年は、時間という価値の”付された”架空商品の引換券の引換券です。

商品の引渡しを労働の完了とみなし、その段階での評価したものを収益に計上しなさいということです。法律上は、確認規定とされるでしょう。

取引には、性質は備わっていませんから、買戻しや貸倒れは、実体があると証明できなければ、法人税の計算上、益金算入されるということです。

客観も観念です。値引きや割り戻しが、 意思の介在しない義務であることを証明して実体があることを証明しなければならないということです。

収益の計上基準

資産の販売等に係る収益の額は、原則として目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入することを法令上明確化する。

資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って上記の日に近接する日の属する事業年度の収益の額として経理した場合には、上記にかかわらず、当該資産の販売等に係る収益の額は、原則として当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入することを法令上明確化する。

労働の評価を疎外したことによる利潤を早期に回収して、納期を短縮して労働を強化することを立法して実体上の権利にするよということです。

返品調整引当金の廃止

2018年税制大綱においては、返品調整引当金を廃止する旨が述べられています。

返品調整引当金は廃止する。

平成30年4月1日において返品調整引当金制度の対象事業を営む法人について、平成33年3月31日までに開始する各事業年度については現行どおりの損金算入限度額による引当てを認めるとともに、平成33年4月1日から平成42年3月31日までの間に開始する各事業年度については現行法による損金算入限度額に対して1年ごとに10分の1ずつ縮小した額の引当てを認める等の経過措置を講ずる。

国際金融資本は、法人の労働者に労働力の再生産をさせざるを得ないから、このような規定を設けるのです。

企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」

設例11

返品の見込みがあるものは、下記のような仕訳になります。

(借)売掛金 100 (貸)売上  97
返品負債 3

返品負債は、実体がないので、法人税の計算上、益金に加算されることになります。

長期割賦販売等の延払基準の廃止

2018年税制大綱においては、長期割賦販売等に関して、延払基準を廃止する旨が述べられています。

長期割賦販売等に該当する資産の販売等について延払基準により収益の額及び費用の額を計算する選択制度は廃止する。

平成30年4月1日前に長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行った法人について、平成35年3月31日までに開始する各事業年度について現行の延払基準により収益の額及び費用の額を計算することができることとするとともに、平成30年4月1日以後に終了する事業年度において延払基準の適用をやめた場合の繰延割賦利益額を10年均等で収益計上する等の経過措置を講ずる。

ファイナンス・リース取引並びに関西国際空港及び大阪国際空港に係る公共施設等運営権の設定の対価については、現行どおりとする。

この規定が設けられるのは、未払い人件費である利潤を分配する側の労働力の再生産をさせざるを得ないからです。

労働者を活かさず殺さずということです。

収益計上に関する会計基準

国際金融資本は、収益計上に関する会計基準を作ることについて、使用人に下記文言を用いて労働者を洗脳します。

我が国においては、企業会計原則の損益計算書原則に、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とされているものの、収益認識に関する包括的な会計基準はこれまで開発されていませんでした。一方、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年(2018年)1月1日以後開始する事業年度から、Topic 606は平成29年(2017年)12月15日より後に開始する事業年度から適用されます。

これらの状況を踏まえ、当委員会は、平成27年3月に開催された第308回企業会計基準委員会において、我が国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向けた検討に着手することを決定し、その後平成28年2月に、適用上の課題等に対する意見を幅広く把握するため、「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」(以下「意見募集文書」という。)を公表しました。当委員会では、意見募集文書に寄せられた意見を踏まえ、検討を重ねてまいりました。

今般、平成29年7月14日開催の第364回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及びその適用指針の公開草案(以下合わせて「本公開草案」という。)の公表を承認しましたので、本日公表いたします。

•企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」

•企業会計基準適用指針公開草案第61号「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」

ユダヤ金融資本がデラウェアの会計事務所の使用人を使用して、労働者との間にフィクションされた資本関係を源泉に、フィクションされた経済関係、労使関係を土台に規定させた会計基準を、フィクションされた資本関係を源泉に、フィクションされた経済関係、労使関係を土台に、他の社会に強制するということです。