税込経理と税抜経理
消費税の経理方法には、税込経理と税抜経理とが採用されています。
税込経理とは、消費税の金額と消費税に係る取引の対価の額とを区分しないで経理する方式です。
税抜経理とは、消費税の額とその消費税に係る取引の対価の額とを区分して経理する方式です。
どちらの方式を採用しても、基本的には、納める消費税の額は同じになります。
法人税又は所得税の課税所得金額の計算の過程においては、事業者が行う取引に係る消費税の経理処理については、税込経理方式又は税抜経理方式のいずれかを選択せざるを得ません。
課税実務上、基本的には、全ての取引について、同一の方式を適用する必要があるとしています(直法2-1通達3、直所3-8通達2)。
混合経理方式を採用することによるメリット
但し、売上等の収益に係る取引について、税抜経理を適用している場合には、一定のグルーピングにより、そのグループ毎に、その経理方式を選択適用することが認められます。
具体的に言うと、売上等の収益について税抜経理を適用している事業者は、固定資産の購入だけ税込経理をすることができます。
期中においては、税込経理をしておき、その事業年度又は年の終了の段階で税抜経理、税込税抜混合経理方式に変換することも認めるとされています(直法2-1通達4、直所3-8通達4)。
しかし、その場合、毎事業年度において、その経理処理を継続適用しなければなりません。
売上等の収益について税抜経理を適用している事業者は、固定資産を購入したときは、棚卸資産(個人事業者における山林を含む)を税込経理していれば、固定資産を税込経理にしていても、毎事業年度継続適用する必要はありません。
法人税及び所得税、租税特別措置法上の税額控除の適用が受けられる固定資産を購入した場合、固定資産を税込経理で処理することにより、取得価額×税額控除割合で算定した税額控除の額が法人税額又は所得税額×税額控除の限度割合の範囲内であれば、税抜経理を適用した場合よりも多くの税額控除を受けられます。
固定資産を購入した際に税込経理を適用すると、青色申告者の少額減価償却資産を事業共用年度に一括して全額損金算できる金額は、税抜金額に比べて減額しますが、即時償却も特別償却も所詮は、課税の繰延べです。
使用を終えるまでに損金に算入できる金額はMaxで取得価額です。
税額控除は、取得価額の損金算入プラス税額の減免を受けることができます。
事業の遂行上、法人税及び所得税、租税特別措置法上の税額控除の適用が受けられる固定資産を購入した場合には、取得した固定資産について税込経理をする混合経理方式を採用することによって、法人税又は所得税の負担を軽減することができるのです。
税込経理を採用すると粗利は、税抜金額を採用した場合よりも評価額が高くなりますが、租税公課に消費税相当分が含まれるので営業利益、経常利益は下がることがあります。
ロックフェラーやロスチャイルドが部下を使用して金を貸さないのは、営業利益、経常利益の額が良くないからではありません。
彼等は、オンライン上で紙幣を事実上無制限に発行できるので、法律上の貸付金が返済されなくても破産することは100%ありません。
原価や販管費も減価償却を除くと大半は、経済上は人件費です。
労働の対価を完全に評価して利益を計上しないと、労働力を再生産しなくなるから貸し渋りの演技をするのです。