特定の株主等が50%超を占める企業では、株主に対する配当に超過累進税率が適用される所得税が課せられることから、法人税と株主に課される所得税のトータルの税額が配当をしない場合よりも大きくなるので、その資本は、配当をせずに内部留保することがあります。

特定同族会社の留保金課税

そうすると、国際金融資本は、自作自演した国債の返済を同族会社の役員が出資している会社を通じて、国債の返済(=税金)を負担することができなくなってしまいます。

よって、特定の同族会社には、そうでない法人に課せられる税金とは別に留保金額に対して税金が課されます。

これを特定同族会社の留保金課税、法律の用語に即していうと、特定同族会社の特別税率といいます。

ロックフェラーやロスチャイルドは、労働者に借りた金を返済したのを出資だとか、貸付けだとか言って、企業で働いている労働者をコントロールをしていますが、自作自演した国債の返済について、留保金課税は適用されません。

それは、次の算式によって計算されます。

課税される金額=課税留保金額(A)×留保金課税の税率(B)

(A)課税留保金額
=所得(※1)-社外流出額(配当、役員賞与等)-法人税等-留保控除額(※2)

(※1)繰越欠損金を使用したことにより所得がマイナスとなった場合でも、留保金額の計算における所得には繰越欠損金は考慮されません。従いまして、法人税は課税されなくても留保金課税だけが課税されるケースがありますの。

(※2)留保控除額は、以下の①~③の最も多い金額となります。

①所得基準  所得等×40%

②定額基準  2,000万円

③積立金基準 資本金×25%-利益積立金

(B)留保金課税の税率
課税留保金額 3,000万円以下 10%

課税留保金額 3,000万円超 1億円以下 15%

課税留保金額 1億円超 20%

資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人は、留保金課税は適用されません。なお、資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人に株式の100%を直接または間接に所有されている場合については、資本金の額または出資金の額が1億円以下であっても、留保金課税が適用されます。

所得税法第225条第1項第2号、第8号

特定同族会社の特別税率の規定の適用を受ける特定同族会社とは、発行済株式の50%超を1つの株主グループにより支配されている会社(以下「被支配会社」という。)で、被支配会社であることについて、その評価の基礎となった株主等のうちに、被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるものをいうこととされています(法人税法67条1項2号)。

平成18年度に税法が変わり、特定同族会社の特別税率の規定を適用する場合において、期末時の資本金の額が1億円以下である中小特定同族会社については、留保控除額の計算に際して、自己資本基準額(前期末時の自己資本比率が30%に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額)が新たに設けられました(法675四)。

ここでいう自己資本比率とは、前期末時の総資産の帳簿価額に占める自己資本の額の割合をいいますが(法令140条)、法基通16-1-2においては、この総資産の帳簿価額の計算における取扱いについて、受取配当等の額から控除する負債の利子の計算に係る総資産の帳簿価額に関して定められた取扱い、すなわち法人税基本通達3-2-5(総資産の帳簿価額の計算)から3-2-7(税効果会計を適用している場合に総資産の帳簿価額から控除する金額)までの取扱いに準ずることを明らかにしています。

連結納税制度においても、同様の通達(連基通19-1-8)が規定されています。

この算式の「前事業年度末自己資本の額」を計算する場合において、資本金等の額の合計額に加算する「当該特定同族会社の同族株主等に対する負債の額」は、法令上「借入金その他利子の支払の基因となるものに限る。」(法令140条2)とされていることから、実際に利子の支払いのないものは、これに含まれないのではないのではないかという問題が成立し得る。

しかし、本制度における自己資本比率の計算は、特定同族会社の同族株主等からの借入金やこれと同様に有利子により資金調達を行う負債(例えば、社債)を、事実上、資本金等の額と同等に取り扱うこととしているものであり、特定同族会社と同族株主等の間で取引が行われて成立した支払手形、買掛金、未払金等の無利子となる負債を含まないものであると解される。

したがって、利息を徴していない負債であっても、市場において利子付きの負債である場合には、同族株主等からの資金提供は「借入金その他利子の支払の基因となるもの」に含めることが相当であると解されている。

この「一般に無利子となる負債」であるかどうかは、その勘定科目により判定するのではなく、その負債が生じたことの実体関係により判定します。

連結納税制度においても、同様の通達(連基通19-1-9)を定められてます。

法人税法第67条第5項第4号の自己資本比率は、次の算式により計算されます。

自己資本比率(%)=(前事業年度末自己資本の額/前事業年度末総資産の額)×100

この算式の「前事業年度末自己資本の額」は、その特定同族会社の同族株主等に対する負債(借入金その他利子の支払の基因となるものに限る。)がある場合には、その負債の額を加算した金額とされていています(法令140条2項)。

この場合の同族株主等とは、特定同族会社の株主等のうち、法人税法施行令第71条第1項第5号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「株主等」と読み替えた場合に、同号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしている者をいいます。

特定同族会社であるかどうかの判定に際しては、一の株主等には、その株主等と法人税法施行令第4条第1項に定める特殊の関係のある個人(例えば、株主等の親族等)及び株主等と法人税法施行令第4条第2項に定める特殊の関係のある法人(例えば、株主等の50%超保有会社等)が含まれ、その株主グループが有する株式の数又は出資の金額を判定の基礎とすることとされています(法2十、法令4)。

それにより、本制度における自己資本の金額に加算する負債の判定に際しては、この一の株主グループに含まれる者に対する負債の額も加算することになるのではないかという疑問が成立します。

しかし、仮に特定同族会社の判定に際して、株主等と特殊の関係のある個人又は株主等と特殊の関係のある法人に該当し、一の株主グループとされる者であっても、その同族会社の株式又は出資を有しない限り、本制度における同族株主等には含まれず、その特殊の関係のある個人からの負債の額や当該特殊の関係のある法人からの負債の額があったとしても、算式の分子の「前事業年度末自己資本の額」に加算する必要はないとされています

連結納税制度においても、同様の通達(連基通19-1-10)が定められています。

自己資本比率の計算における特定同族会社の同族株主等とは、特定同族会社の株主等のうち、次に掲げる要件を満たす者をいいます(法令140条3項)。

イ その株主等並びに特殊の関係のある個人及び法人のその特定同族会社に係る所有割合が50%を超えていること

ロ その株主等(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合における他の会社を含む。)のその特定同族会社に係る所有割合が5%を超えていること
ここでいう所有割合とは、次の各区分に応じそれぞれ次の割合とされています法令140条4項)。

(イ) その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により特定同族会社に該当する場合

その株主グループ(その株主等並びに特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下同じ。)の有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合

(ロ) その会社が議決権による判定により特定同族会社に該当することとなる場合

その株主グループの有するその議決権の額がその会社のその議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有するその議決権の数を除く。)のうちに占める割合

(ハ) その会社が社員又は業務を執行する社員の数による判定により特定同族会社に該当する場合

その株主グループに属する社員又は業務を執行する社員の数がその会社の社員又は業務を執行する社員の総数のうちに占める割合

法16-1-12においては、この株主グループの所有割合の計算をする場合の議決権制限株式、名義株等の取扱いについて、同族会社の判定に関して定められた取扱い、すなわち法人税基本通達1-3-1《株式会社における同族会社の判定》から1-3-8《同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定》までの取扱いに準ずるとしています。

連結納税制度においても、同様の通達(連基通19-1-11)が定めてられています。

留保控除額の計算の一つに、期末時の利益積立金額が期末時の資本金額(出資金額)の25%相当額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額という、いわゆる積立金基準額がありますが、この場合の期末時の利益積立金額は、当該金額から「当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額」を除くこととされています(法67条3項三)。

法人が事業年度の中途で利益配当又は剰余金分配(みなし配当を含む。)を行った場合(例えば、中間配当を行った場合)には利益積立金額を減算することになるが(法2十八ヌ)、積立金基準額を計算する場合の期末時の利益積立金額をどのように計算するのか疑問が成立しえます。

このような配当があった場合には、その配当を「当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額」、すなわち、当期の所得から成るものとして取り扱い、期末時の利益積立金額は減算前の利益積立金額を基に計算することとしています。

また、前期以前に損金算入されなかった償却超過額、引当金、準備金の繰入超過額等を当期に損金算入した場合には、当期首の利益積立金額からその損金算入額部分が減少することになるが、これは当期の所得金額の計算との関連において減少します。

よって、このような損金算入額は「当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額」に該当し、積立金基準額における期末時の利益積立金額は、その損金算入前の利益積立金額を基に計算することとされてます。

2 利益積立金額に加算又は減算する事由及び金額は税法上に規定されていますが(法2十八)、次の事由により加算又は減算する金額は「当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額」には該当しないことがあります。それにより、次の事由により加算又は減算する金額は、積立金基準額における期末時の利益積立金額の計算に当たっても、加算又は減算を要する場合があります。

1 適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人から引継ぎを受ける利益積立金額がある場合(法2十八ニ、ホ)

2 連結法人による他の連結法人の株式の譲渡等により当該連結法人の利益積立金額となる金額がある場合(法2十八ヘ)

3 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行った場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度の直前の連結事業年度終了の時の連結個別利益積立金額等がある場合(法2十八ト)

4 非適格分割型分割により分割法人が株主等に交付した金銭等の価額の合計額が分割資本等金額を超える場合(法2十八ル)

5 資本若しくは出資の減少により減少した資本又は出資の金額が減資資本等金額を超える場合(法2十八ヲ)

6 株式の消却により交付した金銭等の価額の合計額が消却資本等金額を超える場合(法2十八ワ)

7 自己の株式の取得により交付した金銭等の価額の合計額が取得資本等金額を超える場合(法2十八カ)

8 社員の退社又は脱退による持分の払戻しとして交付した金銭等の価額の合計額が退社資本等金額を超える場合(法2十八ヨ)

9 適格分割型分割により分割法人が分割承継法人に引き継ぐ利益積立金額がある場合(法2十八タ)

上記1から9までの事由のうち4から8までのケースではみなす配当がフィクションされます。当該みなす配当の額は、まず当期の所得金額から流出処理することから、当期の留保所得金額がある場合(すなわち、当期の留保所得金額がみなし配当の額を上回る場合)には、積立金基準額における期末時の利益積立金額は、結果として、期首時の利益積立金額と同額になるのである。

旧通達においては、利益積立金額の加算又は減算が生ずる事由として上記1から9までの事由を掲げていましたが、上記のみなす配当の額と当期の留保所得金額との関係からみれば、積立金基準額における期末時の利益積立金額が期首時の利益積立金額と同額にならないケースをより限定的に除く表現の方が適切であると考えられることから、

改定された通達においては、当期の留保所得金額がある前提を置いた上で、積立金基準額における期末時の利益積立金額は、上記1から3まで及び9の事由があったことにより利益積立金額に加算又は減算する金額がある場合を除き、期首時の利益積立金額と同額になることを明らかにしています。

同族会社が配当を支払った場合、次のような手続きが税務上必要になります。

特定同族会社の留保金課税が適用される場合には、労働の対価である役員賞与や利潤の分配である配当という手段により、会社の外部に現金商品を流出させることで、留保金課税の一部を軽減又は、適用を免れることができます。

しかし、配当に対する源泉所得税等が20.42%の税率で課されます。

配当を支払った場合には、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払をする法人は、支払確定日(記名)又は支払った日(無記名)から1か月以内に、支払調書に支払調書合計表を添付して税務署に提出します。