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財務諸表をいじるだけではダメ、事業年度末までにしておかなければならないこと
法人の場合、その労働者は、法律上、
事業年度末を決めて、申告期限を決めて税務署に届出することにより、申告期限を決めなければなりません。
現実のところ、日本においては、3月決算を採用している法人が最も多いです。
国際金融資本は、労働者からの借金を踏み通して利潤を手にします。
更に、労働者への借金の返済を労働者への貸付けにしてしまいます。
利潤の分配まで受けてしまいます。
税金は、借金の返済ですから、経済関係上は、国際金融資本が支払わなければなりません。
債権者である労働者に借金を払わせてしまいます。
国際金融資本が自作自演した借金を支払わせたことを
税金を払ったのだとします。
会社で働く労働者はいかにすれば租税の負担を軽くすることができるでしょうか。
社会保険や消費税は法律上の義務で、自由意思はないので、事業年度末の段階で支払っていなくても損金に計上できます。
給与は、経済上は、労働を締める毎に労働を評価し支払わなければなりませんが、
事業年度末ということで締めた段階では、労働の評価を締めた後も労働をさせているので、〆後給与の未払計上もできます。
使用人兼務役員の使用人分については、現実にしている仕事は労働を締める毎に利潤を産み出していますが、〆後給与の未払計上は損金に算入されません。
既に決算が済んでいる売上先のB/Sを入手することも、事業年度末を過ぎてからでも申告期限前であれば間に合います。
売上割戻しも申告書提出までに計上すれば未払計上できます。
しかし、租税の負担を軽くする上で、決算書の数字をいじるだけでなく、労働力を稼働させたり、停止したり、
又はオンライン上で事実関係を作っておかなければならないものがあります。
てゆうか、経済上は、全て事実関係は作っておかなければならないのですが。
3月末までにやっておかなければならないことを挙げてみたいと思います。
短期前払費用
短期前払費用は、労役の提供を行う義務が事業年度末から1年以下であると評価されれば、将来の労役の対価を”支払った”場合にのみ、それを認めるというものです。
家賃は、経済上は、利潤の分配ですが、税法上は損金になります。
短期前払費用は、同族関係者である役員への支払いにも適用を妨げません。
例えば、会社が同族役員(役員かつ株主)に家賃を払っている場合においても適用されます。
最も必要なことは、現金を移転させること。
契約も要件ですので、調査の連絡があるまでに契約書は作っておいた方が証明しやすくなります。
前払した費用は全て短期前払費用を適用しなければならないというわけではありません。
家賃については短期前払費用の適用をして保険料については前払費用を使うこともできます。
課税側は、通達において、収益と対応関係のある原価については、短期前払費用を計上した場合にはそれを認めない旨を明らかにしています。
最高裁でも否定されています(最判平成13年6月8日)
しかし、原価については、短期前払費用の適用はできないことを立法していません。
重要性の原則云々も立法されていませんが、
現実の執行は、短期前払費用を計上したことによって、所得の金額がいかに変わってくるかによって是否認について評価されます。
短期前払費用が適用されるものについては、債券の取得と紐付きの関係のない利息、保険があります。
課税側は、収益費用の対応云々を持ち出していますが、架空商品である現金は所有主がいません。
現実には、労働しなけりゃ利息の計上は認めないよというスタンスです。
あなたを含めた労働者に貸し付けるにしても、
評価されない労働をさせている、貸した金を踏み倒している奴のお金を貸しますよという言い訳に、
あなたは、首を縦に振りますか?
租税も利息も国際金融資本に経済上払わなくてもいいものを払わされるという面で
国際金融資本への利潤の分配です。
保険については、契約者が払い込んだ金を使って国際金融資本は債券を買います。
国際金融資本が労働者から借りて買った債券には利息が付くと言いますが、
前貸しした労働の評価の返済を待っている労働者に、
お前に貸してやると言います。
実際には、労働者に借金を返済返済したのですが。
更に、労働をさせ続け、原子力、石油、種子、製薬を作らせます。
労働者は労働の評価が取り消されて、ゼロにされて
労働を強化されて利潤の単価が安く評価され、商品の評価も安くなっています。
労働の評価に完全に満たない価値が、給与として支給された現金商品に付され、
労働力を再生産させられてます。
生命保険も租税です。
払い込みの段階で損金になっても、保険金が支払われた段階においては、損金計上に対応する部分は収益計上ですから、
課税が繰り延べられただけです。
掛け捨て保険による節税については、賢い節税手段であるとは思いません。
使用人への決算賞与
期末までに労働の評価を確定させ各人に通知しなければいけません。
使用人兼務役員についても使用人分につき、決算賞与を払って損金に算入することができます。
労働力を再生産させておきながら、いつまでも未払いにしておくことはできません。
税理士の中には、決算賞与を支払わない資本の利益を代表して争ったバカとそいつを擁護するバカがいましたが、
事業年度末の翌日から1か月以内に支払わなければなりません。
金融資本と違って、既に役務を提供していますので、経済上、労働法上、利息を付けて支払わなければなりません。
決算賞与は、銀行振込でなく現金で支払いましょう。
そうしないと、国際金融資本に使われてしまいます。
役員を退職させて退職金を支払う
商品の評価減による販売、減価償却の計上までの過程において、労働の評価はなかったものにされ、
実際に支給された労働の対価は、現実よりも低いものになっており、ずっと待たされています。
実務においては、功績倍率を3倍にして算定されているようですが、
それに拘束される必要はありません。
それまでの労働は完全に評価して利息をつけて全額支払いましょう。
功績倍率よりもこれまでどういう労働をしてきたかを説明できるようにすることの方がずっと重要です。
退職金債務は、現金商品や債券のような架空商品で払うことも土地、建物で代物弁済することもできます。
いずれも退職金債務は、市場価格で評価されます。
株主総会の議事録の評価額と市場価額の差額は、労働が産み出したものですから、経済関係上は、寄附金ではなく退職給与です。
オンライン上で労働と引き換えにする現金という商品を移転させ、価値を付すことも、確かに、実体のない架空取引である。
しかし、国際金融資本は脳内で移転中の金を他の労働者に貸したことにすることができるのです。
退職金については、預金取引にした方が、実体がなくても実体があることを証明できることはできます。
すぐに引き出さないと国際金融資本に使われてしまいます。もらった方は、きちんと引き出すことです。
分割で支払う場合には、トータルの退職金の評価額を決めておかなければなりません。
分割払いの場合も、未払いのまま、継続しておくことは税法上だけでなく、経済関係上も問題となります。
法律で定められた期間を超えたと評価される前に役員退任の登記をして置くことが重要です。
退職しなくても、分掌変更した場合や給与月額を1/2にした場合にも退職金は損金算入することができます。
その場合には、退職役員に、国際金融資本と借入契約を結んで労働者に貸し付ける仕事や労働の評価(人事査定)の仕事から退かせなければなりません。
引き続き労働力を再生産をするので、分掌変更の場合にも、退職金の未払計上が認められないわけではありませんが(最判平成27年2月26日)、労働者は労働が評価されることを待たされている債権者です。
債務免除の実体がないので債務免除益を課税側は建てることは困難ですが、経済関係上問題でしょう。
株式は退職役員から他の者に移しておく必要があります。
会社の労働者との間に資本関係があると、当該役員の退職前後において、労働をしない出資者への商品の支給は利潤の分配と評価され、法人税法上、寄附金、所得税法上、一時所得とされます。
法人税の別表2は、株主と株式数が記載されますが、資産課税、相続税部門に回されます。
同族会社に低額譲渡した場合、労働の疎外によって産み出された株式等の評価が増したのであれば、増加した部分に相当する金額を株主は贈与されたとされます(相基通9-2)。よって、「売り手」と「買い手」に税金がかかるだけではなく、その同族会社の株主にも贈与税がかかることになります。
株式を移転すれば、株式をもらった人に、その評価によっては、贈与税が課されますが、株式の評価は、退職金を債務に計上した後の貸借対照表で評価されますので、株式の評価を下げることができます。
また、役員の住居を買い取って社宅にすれば、借方に建物、貸方には、現金又は役員借入金が建ちます。
建物の評価を3割減できますので株式の評価を下げることができます。
社宅に住む労働者からは、家賃を徴収し、給与から利潤の分配を受けることになりますので、所得税はかかりませんが、法人税が転嫁されています。
しかし、法人資本との経済関係、生産関係(労働関係、雇用関係上)、そこに住まざるを得ないのであれば、社宅家賃を徴収しないことも認められます。
登記申請の際には、必ずしも、売買契約書の写しの添付が必要となるわけではありませんが、作っておいた方が”実体化”できます。
印紙代はかかりますが。
なお、会社への貸付金は、相続財産になります。
財産を譲渡の段階における市場価格よりも低い値段で法人に売ると、買う「買い手」である法人には法人税がかかります。財産の取得価額は市場価格となり、時価と売買価格の差額は、受贈益になります(法法22②)。仕訳で示すと以下の通りになります。
土地建物 ××× 現預金 ×××(売買価格)
受贈益 ×××
また、「売り手」である個人も、財産を所得税法上の市場価格の2分の1未満で売った場合、「みなす譲渡所得課税」がかかります(所法59、所令169)。財産をもらった方も、あげた方も、財産を路線価ではなく市場価格で評価されます。
財産を市場価格で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。
それにより、労働を疎外(評価しないこと)して産み出された利潤である含み益が生じた財産(ここでいうと、購入したときより値上がりしている土地建物)を、法人に売った場合、財産を売った個人にも税金がかかることになります。
また、市場価格の2分の1以上の対価による法人に対する譲渡であっても、その譲渡が「同族会社等の行為又は計算の否認」(所法157)の規定に該当する場合には、「みなす譲渡所得課税」は、かかります(所基通59-3)。
「同族会社等の行為又は計算の否認」とは、同族会社等がある取引を行うことによって、株主等の所得税を減少させ、不当であると評価されるとその取引は認めないよということです。
上場企業の株主又は上場会社の貸借対照表に計上されている借入金の貸主と国際金融資本の間の取引は、同族会社等の行為計算に当たりますが、国際金融資本であるロスチャイルドやロックフェラーは、中央銀行に出資していて紙幣を脳内で無制限に発行できますから否認されません。
なお、退職金は相続財産になる場合があります。
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
(注)
1 退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。
したがって、現物で支給された場合も含まれます。
2 死亡後3年以内に支給が確定したものとは次のものをいいます。 (1) 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
(2) 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの2 非課税となる退職手当金等
相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。
全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。
(注)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
法定相続人の数に含める養子の数の制限については、相続人の中に養子がいるときを参照してください。
実地棚卸
実際には、決算を締めた後、事業年度を締めた後の進行事業年度において実地棚卸をして事業年度末にさかのぼって推計し、棚卸資産を評価し、課税側もそれを認めているのが現実のところですが、実体がないといえばそれまでですから、事業年度を締めた段階でやっておきましょう。
在庫管理ソフトで発送する毎にオンラインで在庫の動きがわかるといっても、それだって架空のものです。
必ず、実地で棚卸しましょう。
事業所、倉庫内だけでなく、取引先や他社の作業現場に預けてあるもの、搬送中の商品についてもカウントし評価しなければなりません。
事業年度を締めた段階で終わっていない労働に使った材料、終わっていない労働の人件費(給与、外注費)についてもカウントし評価しなければなりません。
返品されたもの、評価減したものについても在庫計上しなければなりません。
包装紙や容器に入れないと、液漏れしたり、変形したり、傷がついてしまうもの、腐ってしまう商品については、瓶、缶、包装紙、容器もカウントします。
現金出納帳の現金残も実体がありません。
預金通帳の残高も実体がありません。
これを突っ込むと、ロスチャイルドやロックフェラーにとって経済上都合が悪いので、税務職員も突っ込めません。
現金という商品、印紙、切手についても実地棚卸しなければいけません。
使っていない印紙は事業年度末で使用していない印紙、切手は在庫計上を省略できません。
原価割れ及びそれに準ずる商品を売る。
商品の評価が下げられたものは、実務上は、概ね、申告期限(延長した場合にはその提出期限)までに売却すれば、評価損の計上が認められますが、事業年度末までに実際に売却して評価を実現させておいた方がいいでしょう。
遊休土地を売る。
土地は、所有しているだけでは利潤を産み出しません。
土地を使用して労働することで利潤を産み出します。
現実には、土地建物を移転させるわけではないので、その土地建物を使用して労働することをやめて明け渡す必要があります。
36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条1項本文《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可(同条第4項の規定により許可があったものとみなされる協議の成立を含む。以下同じ。)を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同条第1項第6号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。(平3課資3-1、課所4-5改正、平21課資3-8、課個2-24、課審6-23改正)
(注)
1 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、資産の譲渡の当事者間で行われる当該資産に係る支配の移転の事実(例えば、土地の譲渡の場合における所有権移転登記に必要な書類等の交付)に基づいて判定をした当該資産の引渡しがあった日によるのであるが、当該収入すべき時期は、原則として譲渡代金の決済を了した日より後にはならないのであるから留意する。
2 農地等の譲渡について、農地法第3条又は第5条に規定する許可を受ける前又は届出前に当該農地等の譲渡に関する契約が解除された場合(再売買と認められるものを除く。)には、国税通則法第23条第2項の規定により、当該契約が解除された日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができることに留意する。
33-9 法第33条第3項第1号に規定する取得の日は、次による。
(1) 他から取得した資産については、36-12に準じて判定した日とする。
(2) 自ら建設、製作又は製造(以下この項において「建設等」という。)をした資産については、当該建設等が完了した日とする。
(3) 他に請け負わせて建設等をした資産については、当該資産の引渡しを受けた日とする。
利益の出ない産業から撤退する。
こちらも上記の土地や商品(棚卸資産以外のものも含みます)の販売とも関連します。
また、後述の資産の除却とも関連します。
特別損失を計上します。
返還不要の保証金、前払費用は償却し、損失計上できます。
存続する場合でも利益の出る出ないに関係なく、引き続き勤務する者にも、退職する者についても、労働を完全に評価し、支払わなければなりません。
労働に使わなくなった生産手段である資産の除却損
実際に廃棄して存在しなくなったものだけでなく、存在はしていても労働に使用しなくなったものは、その簿価を除却損として費用に計上することができます(これを有姿除却と言います)。
ソフトウェアのように実体がないものも、労働に用いなくなったのであれば除却損を計上できます。
税額控除の適用がある資産を稼働させる
税額控除を受けられる資産を購入し、適用を受けられる事業者は、事業年度末までに納品を受け、労働力をして試運転させておくことです。
借入利子も税金も同じです。
事業に必要のないものを購入して借入を受け入れることは馬鹿らしいことです。
申告期限の延長の特例を出す。
事業年度末までに、申告期限の延長の特例の申請書を、株主総会の規定を2か月以内から3か月以内に改定した定款の写しを添付して所轄税務署と市区町村の税金を取扱う事務所に提出します。
登記関係や退職金を決めるときなど、やることが多い事業年度には、じっくりと腰を据えて決算申告ができます。
申告期限の延長の申請を出した後も従前どおりに、提出を先延ばしにせずに提出してもかまいません。
法人税は、棚卸を実際より多く計上し、未払仕入を建てずに、所得と税額を多く見積もって金融機関の窓口で納付書を持参して仮納付しておけば利子はかかりません。
延長の特例を適用しない場合の申告期限において申告書を提出するわけではないので、仮納付の後に申告書を提出しても、利益調整云々は実体のない観念ですので、課税側から何か言われるということはありません。