死亡後に支払った医療費は準確定申告で控除できるのか。

例えば、親が生存中に診療を受けていて、診療を受け続けている間に死亡し、死亡後に配偶者又は子供が払ったとします。

その場合、親の準確定申告において、医療費控除の適用を受けることができるでしょうか。

死亡後に支払った医療費は、相続人が、被相続人の所得税の準確定申告において医療費控除をすることができません。

生計を一にする者の所得税確定申告で医療費控除をします。

親が治療等を受けつづけていた過程で、親とその配偶者又は子が生計を一にしている場合は、配偶者又は子の医療費控除の対象となります。

その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られます。未払の医療費は現実に支払われるまでは医療費控除の対象とはなりません。

よって、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の中に含めることはできません。

所得が死亡した親よりも配偶者や子の方が多かった場合、その者の所得税確定申告において医療費控除を受けることができるのでしょうか。

他方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、税務職員を使用して行う執行上は、医療費を支出せざるをえない事由が生じた際又は現実に医療費を支払った際の経済関係において自己と生計を一にする親族に係る医療費であることを言っています。

親族の医療費を支払っても税務上は、生活費の援助、労働力の再生産に当たり、製薬の労働者への貸付けを創造できますので、現実に診療に使ったのであれば、贈与税は免除してくれます。

尤も、上のケースでは、配偶者や子供が生前援助していて、死後、生存していた間に援助した金で遺族が医療費を支払うことはできても、死人は金を払えませんから医療費が贈与云々の問題は成立しませんが。

未払いの医療費は、相続税の申告において、債務控除の対象となります。

(生計を一にする親族に係る医療費)

73-1 法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。

(支払った医療費の意義)

73-2 法第73条第1項に規定する「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいうのであるから、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは控除の対象とならないことに留意する。