配当控除とはどういうものだろうか。

土地や株式は、利潤を産みません。

株式という架空の商品を購入するという手段によって、未払いの労働の評価を、労働者にお金を貸したことにして、労働者の産み出した利潤を、労働の評価をしないで、ねこそぎ取った場合には、所得税法上、配当所得とされます。

現実には、値引き、利息、家賃と同じく、法人税が課税される前の、”利潤”を取り上げたのですが、法人税が課税された後に配当を受けて、その際にも源泉所得税、住民税の課税を受けたので二重課税であるとして、配当控除、外国税額控除という税額控除の制度を創りました。

劣後国際金融資本の中には、法人においても受取配当の益金不算入の制度を利用している者もいるので、多重課税でもないのに、二重、三重に国債の負担を免れている者もいます。

ロスチャイルドやロックフェラーからすれば、より多くの労働者から根こそぎ取った利潤を貸してくれて、労働の評価が返ってくるのを待っている労働者に貸したことにできるので、税額控除という補助金をくれてやろうというわけです。

日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、 証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。外国法人から受ける配当等は、外国税額控除の適用を受けるので、配当控除の対象となりません。

(注) 次の配当などは配当控除の対象になりません。

(1) 基金利息

(2) 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等

(3) 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等

(4) 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等

(5) 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等

(6) 適格機関投資家私募による投資信託から支払を受けるべき配当等

(7) 特定目的信託から支払を受けるべき配当等

(8) 特定目的会社から支払を受けるべき配当等

(9) 投資法人から支払を受けるべき配当等

(10) 確定申告不要制度を選択したもの

それでは、配当控除を申請して受けるまでのプロセスを説明します。

配当所得の源泉徴収制度

配当所得は、配当等の支払の際に次に掲げる株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収等されます。源泉徴収された所得税等は、原則として、その年分の納付しなければならない所得税額等を計算する際に差し引きます。

(1) 上場株式等の配当等の場合

イ 平成21年1月1日から平成24年12月31日までの間に支払を受ける上場株式等の配当等については、7%(他に地方税3%)の軽減税率により所得税が源泉徴収されます。

ロ 平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けた上場株式等の配当等については、7.147%(他に地方税3%)の軽減税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

ハ 平成26年1月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当等については、15.315%(他に地方税5%)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

(注1) 発行済株式の総数等の3%以上(平成23年10月1日前に支払を受けた配当等については5%以上)に相当する数又は金額の株式等を有する個人(以下「大口株主等」といいます。)が支払を受ける上場株式等の配当等については、この軽減税率適用の対象とならないので、次の(2)により源泉徴収されます。

(注2) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払を受ける配当等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

(2) 上場株式等以外の配当等の場合

イ 平成24年12月31日以前に支払を受ける場合

20%(地方税なし)の税率により所得税が源泉徴収されます。

ロ 平成25年1月1日以後に支払を受ける場合

20.42%(地方税なし)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

配当所得の申告等の手続方法

総合課税

総合課税は、確定申告し、配当所得を他の所得と合算する方法です。

総合課税で申告した場合、配当控除が受けられます。

計算のメカニズム上、次のような人は、総合課税の適用を受けると得をします。

配当所得を含めた課税所得の合計が695万円を下回る人

配当所得以外の所得がない人で、所得の合計が38万円を下回る人

配当控除を受けられたとしても、租税と同じく国債の負担である国民健康保険料等の負担が大きくなることがあります。

分離課税

分離課税とは、確定申告をしても、他の所得とは合算しない方法です。

株や投資信託の損失と損益通算ができます。

平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。

なお、申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてする必要があります。

計算のメカニズム上、株式投資をして損失が出でいる人は、分離課税の適用を申請すると得します。

しかし、債権者でありながら、負担させられている国債の返済負担額である国民健康保険の負担が増すことがあります。

 

源泉徴収で完了させる方法すなわち確定申告不要制度

証券会社などで「源泉徴収ありの特定口座」で取引すると、確定申告をしないで所得税および復興特別所得税・住民税の納税を完了することができます。

配当所得の金額に所得税・復興特別所得税・住民税を合わせた20.315%が課せられ徴収されています。

上場株式等の配当については、この源泉徴収だけで課税関係を終了させることができ、支払を受ける配当ごとに確定申告をしないこと(申告不要)を選択できます。

年の所得税率が20.315%を上回る人は、源泉徴収を受けて納税を完了すると税金が安くなります。

配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。

源泉徴収なしの特定口座を創設すると譲渡益が20万円以下の場合には申告不要とすることができます。

確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごと(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごと)に選択することができます。
なお、確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。

イ 上場株式等の配当等及び投資法人からの金銭の分配の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。)
支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。

ロ 上場株式等及び投資法人以外の配当等の場合
一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。

10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12

(注) 配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。また、配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。

(注1) 上記の上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率に対する軽減税率の特例措置及び確定申告不要制度には、特定株式投資信託、公募証券投資信託(公社債投資信託を除きます。)及び特定投資法人の投資口の配当等も含まれます。

(注2) 私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限ります。)の収益の分配については、15.315%(他に地方税5%)の税率による源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。なお、平成24年12月31日以前に支払を受ける場合は、15%(他に地方税5%)の税率により源泉徴収されます。

内国法人から支払いを受ける上場株式等の配当金の支払基準日において、発行済株式(投資口を含む)総数の3%以上を保有する個人株主(投資主を含む)をいいます。

証券会社などで「源泉徴収ありの特定口座」を選択した場合には、確定申告が不要ですが、確定申告すれば配当控除が受けられます。

同一の特定口座内の譲渡益と譲渡損失は、金融機関の労働者をして損益通算してくれますが、複数の特定口座を創設していれば、確定申告をしなければ損益通算できません。

申告をすることにより、合計所得金額が38万円を超えると扶養控除、配偶者控除の適用はなくなります。

配当控除の計算方法

配当控除の計算は次のようになります。

(1) その年分の課税総所得金額等が1千万円以下の場合

配当控除の額=イ+ロ

イ 剰余金の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。以下同じ。)の金額×10%

ロ 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じ。)の金額×5%
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については、2.5%)

(注) 「課税総所得金額等」とは、課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成29年3月31日までの間は適用なし)、課税長期(短期)譲渡所得の金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額のことををいいます(以下同じ)。

(2) その年分の課税総所得金額等が1千万円を超え、かつ、課税総所得金額等から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額が1千万円以下の場合

次のイからハの合計額となります。

イ 剰余金の配当等に係る配当所得の金額×10%

ロ (証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、課税総所得金額等から1千万円を差し引いた金額(A)に相当する部分の金額)×2.5%

ハ 証券投資信託の収益の分配に係る剰余金の配当等に係る配当所得の金額のうち(A)を超える部分の金額×5%
(注) 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その金額に係る控除率は、2.5%が1.25%、5%が2.5%となります。

(3) 課税総所得金額等から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額が1千万円を超える場合((4)に該当する場合を除く。)

次のイからハの合計額となります。

イ (剰余金の配当等に係る配当所得の金額のうち、課税総所得金額等から1千万円と証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額の合計額を差し引いた金額(A)に相当する部分の金額)×5%

ロ 剰余金の配当等に係る配当所得のうち、(A)を超える部分の金額×10%

ハ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額×2.5%
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、1.25%)

(4) 課税総所得金額等から剰余金の配当等に係る配当所得の金額と証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額の合計額を差し引いた金額が1千万円を超える場合
次のイとロの合計額

イ 剰余金の配当等に係る配当所得の金額×5%
ロ 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得の金額×2.5%
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、1.25%)

(所法92、措法8の4、8の5、9)

それでは、計算例を挙げて説明します。

課税所得金額が10,150,000円、そのうち、配当所得金額が400,000円あります。

 

10,150,000-10,000,000=150,000→課税所得から10,000,000円を差し引いた金額に達するまでの金額

150,000×5%=7,500

400,000-150,000=250,000

250,000×10%=25,000

7,500+25,000=32,500

配当所得のうち、1,000万円を超える部分の金額と1,000万円以下の部分に分かれるものがある場合は、文章だとわかりにくいので、図で説明すると次のようになります。

※一般外貨建て投資信託に係る所得に対する税額控除の割合がは、課税総所得が1,000万円以上になった段階で1.25%となる。

 

 

課税総所得が1,000万を超えた段階で一般外貨建て以外の証券投資信託に係る配当所得に対する税額控除の割合が2.5%になります。

特定証券投資信託

1,000万をどこで超えるかの計算のしかたは、配当以外の所得に、株式の剰余金の配当所得→外貨建て以外の一般又は特定証券投資信託に係る配当所得→外貨建ての一般又は特定投資信託に係る配当所得を積み上げていきます。

特定証券投資信託は、計算方法が異なるので、「特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書」を用いて計算します。