利益調整する意図があるか否かは、実体のない観念です。

役員といえども、労働者です。

同族法人のように、役員が法律上株主となっていても、預金が借入れに切り替わることを受け容れてしまっている場合には、経済関係上、株主であることをもって、役員報酬を決めることはできません。

しかし、事業年度末に役員報酬の額を増額することによって、利益の評価額を減らして、法人税の納税額を抑えることができるのは事実です。

国際金融資本は、労働者とその法人の株主との間の契約をなかったことにして、官僚を使用して次のような立法をさせました。

第三十四条  内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

一  その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号において「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。)

二  その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益の状況を示す指標を基礎として算定される額を支給する給与をいう。次号において同じ。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)並びに第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式(将来の役務の提供に係るものとして政令で定めるものに限る。)及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式による給与以外の給与にあつては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る。)

三  同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限る。)

イ その支給額の算定方法が、当該事業年度の利益の状況を示す指標(利益の額、利益の額に有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項 (有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書をいう。イにおいて同じ。)に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の利益に関する指標として政令で定めるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。

(1) 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。

(2) 政令で定める日までに、報酬委員会(会社法第四百四条第三項 (指名委員会等の権限等)の報酬委員会をいい、当該内国法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員になつているものを除く。)が決定をしていることその他これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。

(3) その内容が、(2)の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。

ロ その他政令で定める要件

2  内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

3  内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

4  前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。

5  第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。

6  前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

すなわち、毎月定まった段階で、同額給与を支給すること、事前に賞与として届け出た金額しか損金(税金を計算する過程で経費にすること)計上を認めないよと言っているのです。

定期同額給与

株主総会でいう役員報酬の年支給額は、一事業年度の役員報酬月額の合計額を言います。

大規模法人は、申告期限の延長の特例の申請を提出しています。

3ヵ月以内に株主総会が開催されて役員報酬月額が改訂されたのであれば、定時株主総会でも、臨時株主総会の決議でも差し支えありません。

給与の支給日の後に、定時株主総会が開催される場合は、どうでしょう。

例えば、給与支給が毎月20日、定時株主総会を6/27に開催し、役員報酬の増額改定を決定した場合

決算から3ヵ月以内に改定されていませんが、決算から3ヵ月以内に開催された定時株主総会で、
「その翌月から改定すること」を決定し、そのように支払われた役員報酬も、
4月~6月の額が同額で、7月から翌年3月の額も同額であれば、

定期同額給与と認められ、すべて損金に算入されます。

定時株主総会で期首に遡って役員報酬月額を増額するとして株主総会後に初めて到来した給与の支給のときに、増額分をも加えて一括支給した場合は、平成18年に法律が変わる前までは、損金に算入することができましたが、現在では、損金算入は認められていません。

 

 

事業年度末付近で役員報酬月額を下げると、下げる前の役員報酬月額の内、下げた後の役員報酬月額を超える部分の金額が損金不算入となります。

事業年度末付近で役員報酬月額をゼロにすると、下げる前までの役員報酬月額が高すぎたとして、下げる前までの役員報酬月額の全てが損金算入が否定されてしまい、国債の返済負担額である法人税の負担が増えてしまいます。

下げたことも労働の疎外ですが、国際金融資本は、税務署の職員を使用して、下げる前の労働の評価が高すぎだと言うのです。

その方便として、定期同額給与に当たらないからだと言います。

事業年度中に一旦、役員報酬月額を下げて、期末付近で再び、減額前の役員報酬月額に戻した場合には、従前は、事業年度を通じて、損金算入を妨げるものはありませんでしたが、法律が変わってからは、減額する前の役員報酬月額と戻した後の役員報酬月額の内、減額された期間の役員報酬月額を超える部分の金額が損金不算入とされます。

 

役員に対して歩合給制度を導入している場合、平成18年改正までは従業員と同一の基準によるものであれば損金算入が認められましたが、改正後は年度を通じて最も低い報酬額までしか損金算入が認められず、超過分がすべて損金不算入となります。

それでは、株主総会決議後は、一律に定期同額でなければ損金算入は認められないのでしょうか。

現実にさせた労働は、経済関係上、労働力を再生産させている以上、労働の評価がなかったものとすることはできず、させた労働は、全て評価しなければなりません。

職制が変わったり、労働が強化されたり、延長されたり、労働量が増えた場合には、役員報酬の評価の単価を増やしたのであれば、定期同額給与に該当し、損金に算入することを認めると言っています。

現実の労働量が増えたことが立証できなければ、事業年度開始の日から3ヵ月を超えてしまった場合における、役員報酬月額を増額することは難しいでしょう。

法人税基本通達

9-2-13 令第69条第1項第1号ハ《定期同額給与の範囲等》に規定する「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平19年課法2-17「二十」により改正)

目標は、実体のない観念です。

経済関係上、資金繰りや利益が出ていなくても、労働は提供したわけですから、減額することはできません。しかし、例外を認めるよと言ってしまっているのです。

第六九条 法第三十四条第一項第一号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
一 法第三十四条第一項第一号に規定する定期給与(以下この条において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から三月を経過する日(保険会社(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社をいう。次項第一号及び第七項において同じ。)にあつては、当該会計期間開始の日から四月を経過する日。イにおいて「三月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が三月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定
ロ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(次項第二号及び第三項第一号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)
ハ 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(第三項第二号において「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。)
二 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」に関しては、国税庁・役員給与に関するQ&A(平成24年4月改訂)において次のように述べられています。

「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、

経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいますので、

財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけではなく、

経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、これも含まれることになります。

このため、例えば、次のような場合の減額改定は、通常、業績悪化改定事由による改定に該当することになると考えられます。

① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役
員給与の額を減額せざるを得ない場合

② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

同Q&Aは、事前確定給与についても同様に取り扱うとしています。

倒産の危機は、実体のない観念ですから、役員報酬を下げる原因にもなりませんし、税法も定期同額給与として、減額前の報酬の減額後の金額を超える部分の損金算入を認めていません。

国際金融資本は、後付けで国債をフィクションすることで、無から紙幣をフィクションできるので、国債の返済を負担しなかったことをもって破産することは100%ありません。

貸借対照表の資産の評価が1円でもある限りは、

労働の評価を無かったことにして、利潤を前貸しさせ、それを借入れに転換して、利息という名目で、利潤を更に分配させているにもかかわらず、借入れ元利の返済が滞ったことをもって、未払いの労働の評価を切り捨てなさいと、国際金融資本は、銀行員を使用していってきます。

このような経済関係上、ありえないことが、税務上は、定期同額給与に該当するとして認められています。定期同額給与に関する法律の存在がなかったことにしてしまいます。

事前確定給与

前述のとおり、事前に、役員を支給することと、その金額を届け出た場合には、その金額につき、損金に算入することを認めるいう規定が法人税にはあります。

提出期限、提出部数は下記のとおりとなります。添付する付表については、賞与を支給する役員の人数分提出します。

下記2又は3に該当する場合を除き、株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日までです。
ただし、その日が当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日(保険会社にあっては、当該会計期間開始の日から5月を経過する日。以下「会計期間4月経過日等」といいます。)後である場合には当該会計期間4月経過日等までです。
新たに設立した法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合には、その設立の日以後2月を経過する日までです。

臨時改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ロに規定する役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情をいいます。)により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき「定め」があった場合を除きます。)については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日までです。
イ 上記1に掲げる日(上記2に該当する場合には、2に掲げる日)
ロ 当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
(注) 役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき「定め」があった場合には、変更届出となります。

[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

事前に届出をした金額どおりに支給しなかった場合には、たとえ、届出でをした金額に満たない場合でも、支払った全額が損金算入を否定されます。

事前確定給与の届出をして、届出をした賞与を全く支出しなかった場合には、損金(法人税法上の経費)に算入を否認された金額も0円であるから、利益を調整したことと同じ結果となります。

所得税基本通達

28-10 給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。

(注) 既に支給期が到来した給与等の受領を辞退した場合については、181~223共-2及び181~223共-3参照

辞退する意思は、実体のない観念です。

賞与辞退の届出書、賞与の不支給に関する議事録を作っておくとする見解もあるようですが、

しかし、賞与も労働の対価ですから、利益が出なかったり、利益が減少したことをもって、資本によって、労働の評価を無しにすることができてしまうということは、経済関係上は、あってはならないことでもあります。

健康保険料は、掛け捨てである。健康保険料も、フィクションされた国債を、労働の評価がなかったものとして待たされている債権者である労働者が負担させられている。

賃金は、国際金融資本に法人税という名目で国債を負担した後に支給されるので、厚生年金、健康保険(共に会社負担分も含む)、法人税、所得税と4重に課税されていることになる。

国際金融資本は、出資設立したメディアの使用人を使って、処分権の付与されてない社会保険事務所を始めとする機関の労働者の管理が杜撰(ずさん)であるとフィクションし、社会保険の未加入を叩いて、労働者に社会保険という名目で国債の返済を負担させた。

月々の役員報酬を従前の事業年度よりも高くするよりも、賞与を支給する方が社会保険料の負担額が多くなる。

労働者に役員賞与の損金算入の特典を与えたかのように装って、それ以上に社会保険料という名目で、国債の負担をさせているのです。

結論

事前確定給与の支払届を出して賞与を支払って損金にするよりも、法人税の申告期限の延長の特例を申請した場合の末日までに、その次の日から始まる月からの役員報酬月額を高くしておく方が、法人税法上メリットがあります。

事前確定給与の届け出は非常に使い勝手が悪いです。私は届出をしたことがありません。今後もおすすめしません。

所得税は、超過累進税率なので、給与所得の金額が上がれば法人税率よりも税負担が大きい場合がありますが、労働の評価を切り捨てて、所得税や社会保険料の負担が大きくなれば、手元に留保された現金の評価が下がると錯覚していることすれば、国際金融資本を利することになります。

労働の評価は、労働の評価としてきちんと全額受け取らなければいけません。

国際金融資本は、出資設立したメディアの使用人を使って、国税の職員と労働者の対立をフィクションし、「~円の壁」言って激しく対立させることを煽ります。

そんなものに洗脳されてはいけません。