所得税の計算においては、機械やパソコンを買った場合には、減価償却をすることが強制されます。
仕訳を示すと次のようになります。
(借)減価償却費 (貸)機械
費用なのに現金の支出がありませんね?
機械やパソコンを稼動させるのは、労働力すなわち人間の肉体です。
利潤を産み出すのは、労働です。
機械は利潤を産み出しません。
減価償却費は、実際には、労働の対価の一部なんです。
経済関係に基づけば、労働の対価は全額払って、帳簿価額は、取得価額のまま据え置き、機械を稼動させて利潤を産み出せなくなったときに帳簿価額を除却損として全額落とすというやり方になります。
しかし、それでは、労働をして利潤を産み出さなくなるので、労働の評価をゼロにして、給与の一部を未払いにして、利潤を蓄えて俺等によこせと国際金融資本が言っているわけです。
俺等はカツアゲしてるんじゃなくて、公共の利益になる事業に使えわれるんだからなと言い訳をします。
実際には、労働者が金融業をしているロスチャイルドやロックフェラーに貸しているのに、借金を返させられているのです。
国庫補助金は、金融資本による貸付けのフィクションです。
ここでは、事業をしている人が、機械を買った場合に、最も税金の負担が軽くなる手段を考えてみましょう。
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中小企業者には、所得税において、いくつかの特例が設けられています。
青色申告をしている事業所得者が1千万の機械を買ったとします。県の宛名で補助金6,000,000万円の補助金の交付を受けました。
買った機械の税務上の耐用年数が8年とします。
機械が納入されて労働者が試運転したのが1月であるとします。所得金額が3,000,000万であるとします。
所得税法は、青色申告をしている者が機械やパソコンを買って、且つ、国庫補助金等の交付を受けている場合には、全額補助金を収入に計上して、取得価額全額を資産に計上する方法の他に、取得価額から補助金の額を控除する経理を認めています。
所得税法42条
居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2 居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5 第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、若しくは改良した固定資産又はその取得した同項に規定する固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
税特別措置法10条の3③では、青色申告をしている中小企業者が機械やパソコンを買ったときには、税額控除又は特別償却をすることを認めるという租税特別措置法という法律が立法されています。
中小事業者には、青色申告をしている使用人1,000人以下の所得税法上の事業者(いわゆる個人)も該当します。
租税特別措置法10条の三
第十条第六項第四号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小事業者」という。)が、平成十年六月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間(第三項及び第五項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項 の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項 の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第五項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項 の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一 機械及び装置並びに工具、器具及び備品(工具、器具及び備品については、事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
二 ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
三 車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
5 中小事業者が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第一項及び第三項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者の供用年における税額控除限度額が、当該中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第七項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
所有権移転外リース資産は、売買取引とされたので、同条の特別償却の適用はありませんが、税額控除の適用を受けることができます。
機械等をを買った青色申告の中小企業者にとって、税負担が最も軽くなるのは、どの方法でしょうか、個別に見ていきましょう。
減価償却
特別償却を採用した場合
除却(転売して疎外労働による利潤を得ることができる有姿除却を除く)するまでに、必要経費に算入できる金額は、1億円です。
圧縮記帳
除却(転売して疎外労働による利潤を得ることができる有姿除却を除く)するまでに、必要経費に算入できる金額は、1千万円です。
どの方法を採用しても、当該機械を除却するまでに必要経費に算入できる金額は、10,000,000円で同じです。
特別償却も圧縮記帳もそのことによる経費・損失について言えば、普通償却よりも前倒しで多額に計上して課税を繰り延べたにすぎません。
これに対し、特別償却に代えて税額控除を受けることができます。税額控除の金額は、取得価額の7%です。
上の例ですと(調整前所得税額は、3,000,000円とします。)、Maxで
100,000,000×7%=700,000
3,000,000×20%=600,000
600,000<700,000
∴600,000
控除できなかった金額は翌年に控除されます。
事業に使われ始めた年から、毎年の減価償却額は、法律上は、普通償却の金額までです。
なお、平成29年3月31日までに事業供用した特定生産性向上設備に該当するものについては、中小企業投資促進税制の税額控除(取得価額の10%)が受けられます。
大綱によると、生産性向上設備でない方(7%の方)の税額控除は、31年3月31日まで延長する方向のようです。
生産性向上設備の税額控除は、廃止されますが、経済産業大臣の名で許認可を受けた投資計画に記載された資産に該当するものを購入して事業に使用した場合には、税額控除が受けられるという制度になるようです。
労働力をして大量生産させ、労働の単価を従前より低くして、利潤を増やして拝借させてくれたり又は分配することができる機械等であれば、特典を与えるということである。
所得税法42条1項の圧縮記帳と措置法10条の税額控除はダブル適用できますが、税額控除は、次のように取得価額を圧縮した後の金額で計算されますので、4,000,0000×0.07=280,000までしか税額控除を受けられません。
第九十条 法第四十二条第一項 又は第二項 (国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けた固定資産(山林を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。)について行うべき法第四十九条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一 法第四十二条第一項 に規定する国庫補助金等により取得し、又は改良した固定資産については、その固定資産の取得に要した金額(山林については、植林費の額。次号において同じ。)又は改良費の額に相当する金額から同項 の規定により総収入金額に算入されない金額に相当する金額を控除した金額をもつて取得し、又は改良したものとみなす。
二 法第四十二条第二項 に規定する固定資産については、その固定資産の取得に要した金額は、ないものとみなす。
税額控除を申請して減価償却を0にして利潤を産み出せなくなったときに除却し、金融資本が国債を負担するというのが経済関係に基づいたやり方ですが、法人税の場合と異なり減価償却の計上が義務付けられているのは前述のとおりです。
しかし、除却するまでの間に、10,000,000円の必要経費算入に加え、700,000円の税額控除が受けられるのです。
税額控除の適用を受ける際には、「中小事業者が機械等を取得した場合の所得金額の特別控除に関する明細書」を所得税確定申告書Bに添付して申請します。
結論
時間というのは、継続して社会や家事で労働を継続させているのを脳内でストップさせ、架空の商品と交換して、それに価値を付けたものです。その架空の商品の時計を呼んでいるのです。
一年単位で見るのではなく、労働している過程をトータルで見て、利益を計算して税額を計算しなければなりません。
現金商品、預金すなわち貸金は、所有主がいません。
特別償却を申請してしまってから、税理士から、一度に多額の減価償却を建てたことにより、税金が安くなって、残ったお金に利息がついたんだよと説明されることがありますが、財務諸表上にプールされた利益に利息はつきません。
不勉強で税金のことを知らない税理士が言い訳をしていると思いましょう。
所基通34-1
(9) 法第42条第1項《国庫補助金等の総収入金額不算入》又は第43条第1項《条件付国庫補助金等の総収入金額不算入》に規定する国庫補助金等のうちこれらの規定の適用を受けないもの及び第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》に規定する資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうちその交付の目的とされた支出に充てられなかったもの
県名義からの補助金が一時所得であると認めるとするのは、機械を買ってそれを使用人に貸付けて労働をさせなかった場合です。
趣旨目的というのは、実体のない観念だから、補助金を分割で受け取ろうが、一括で受け取ろうが、実際に資産を買って労働させなかったら、事業所得にすることも、圧縮記帳も認めてやらないよということです。
機械等を買わされて、それを使用人に貸付けて労働をさせて利潤を生じさせ、労働の評価をゼロにして利潤を国際金融資本に分配しているのですから、受け入れた補助金は、事業所得です。
名古屋国税局に相談した税理士は、確定申告書の依頼者が2階建てにして、すなわち別の税の専門家に相談していて、特別償却を申請していたことにクレームを付けられてたのでしょう。それで一時所得であると言い訳したのであれば、荒唐無稽であるとしか言いようがありません。
いずれにせよ、事業の拡大はお勧めしませんが、機械等を購入せざるを得なくなって補助金を受けた場合、補助金を事業収入に計上して、機械の取得価額を補助金控除前の10,000,000円で計上して、普通償却プラス税額控除の申請を受ければ、現行実務においては、事業所得者にとっては最も節税できる手段なのです。