2017年度税制改正大綱が先日発表されました。

正式に法律として成立したわけではりませんが、ユダヤ金融資本の下で教育訓練を受けた官僚が草案を書き、選挙によって選ばれたとされる、実際は、ユダヤ金融資本に任命された議員が可決したものですから、事実上は、法律として成立です。

これから、お話することは、合併の話です。

合併?俺等中小企業のサラリーマンには関係ねえよ。

果たしてそうだろうか。

税制改正大綱は、吸収合併の場合に、課税が繰延べることができる適格合併について、下記のように言う。

吸収合併及び株式交換に係る適格要件のうち対価に関する要件について、合併法人又は株式交換完全親法人が被合併法人又は株式交換完全子法人の発行済株式の2/3以上を有する場合におけるその他の株主に対して交付する対価を除外して判定することとする。

具体的にどういうことかを法改定の前と後を比較しながら説明したいと思います。

適格合併等に関する課税関係を新旧比較してみましょう。

法改定前

P社の株主は、S社の少数株主にP社株式を交付して、それと引き換えにS社株式を取得していれば、

S社の少数株主は、合併法人のP社の株主になります。

このようなケースでは、被合併法人は、資産、負債を合併法人に簿価で譲渡したこととされ、譲渡損益は計上されず、合併法人が移転資産、負債を簿価で引継ぎ、課税の繰延べができていました。

法人税法61条の十三

内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失につき、第一項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(法人を設立する適格合併、適格分割又は適格現物出資にあっては、他の被合併法人、他の分割法人又は他の現物出資法人のすべて)が当該譲受法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に当該譲渡損益調整資産を移転したときは、その移転した日以後に終了する当該内国法人の各事業年度においては、当該合併法人等を当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人とみなして、この条の規定を適用する。

 

S社の株主は、法人税引前の株式から配当を受けます。

S社の株主も、みなし配当課税、市場価格による譲渡課税を免れています。

この表のS社が日銀であるとすれば、少数株主が日銀の株主になることができるので、ロックフェラーとロスチャイルドは、日銀に1/3超の出資をしています。

税制改定後

 

S社の少数株主は、P社の株主にはなりません。

P社株式とS社株式という架空の商品同士を交換した場合だけでなく、現金商品と株式を交換した場合にも譲渡損益は、P社の法人税計算においても、S社の株主においても、計上されないのです。

S社の株主は、法人税引前の株式から配当を受けます。

S社の株主に、みなし譲渡課税もされません。

それでは、労働者にとって、今回の改定で何が変わるでしょうか。

従前から、

ロックフェラーとロスチャイルドは、現在、それぞれ、日本銀行に33.33%を超える出資をしている。

彼等は、日銀の労働者の代表が下した決定を拒否する権限を有している。

よって、内閣で議決された法案も否定できるということである。

アムシェルロスチャイルドは、労働者の代表から、金を預かるとして、金を借りて、預かり証を発行します。エンドレスに紙を発行するわけでないので、印刷をオンライン上でします。すわなち、発行したことにします。

ロスチャイルドとロスチャイルドから貸付けをフィクションされたロックフェラーは、労働者から借りた金で、民間銀行を、直接又は既に設立させた民間銀行を挟んで設立します。

ロックフェラーに真似された後、それを真似たケネディをロスチャイルドは、ロックフェラーの使用人であるCIAを使って暗殺します。

民間銀行を使って国債をフィクションし、別の民間銀行を使用して国債を買って、紙幣を市場に流通させます。別の民間銀行というのが日銀です。

日銀は、市中銀行の当座預金の残高を法定準備率で割り戻しただけの評価をストックしていなければならないとされていますので、事実上無制限に紙幣を発行したことにして、それを評価することができるのです。

ロックフェラーやロスチャイルドは、三井、三菱などに出資することにより、複数の金融機関を使って、株式公開している産業法人に出資しています。

ロックフェラーやロスチャイルドは、労働者の代表に出資させて下請法人を設立させ、その労働者に貸付けをフィクションしています。

ロックフェラーやロスチャイルドは、産業法人であるP社とS社を合併させて、子法人であったS社と親法人であったP社を共に完全に手離してしまうのです。

産業法人の株主となっている者は、紙幣をフィクションする権利が付与されていませんから、日銀の出資割合から、既に少数株主ではないですが、今後も、日銀の株式を買うことができず、ロックフェラーやロスチャイルドを日銀から締め出すことができません。

株式公開されている法人やその下請会社で働く労働者は、益々、労働を評価してもらえなくなり、公開会社や中小同族会社の株主を通じて、ロックフェラーやロスチャイルドによって、貸付けをフィクションされ、疎外労働がループされてきたのです。

吸収合併をする場合、今回の改定の前は、合併法人の資本は、子法人S社の少数株主に、P社の株式を交付しなければ、基本的に、課税を繰延べることができませんでしたが、今回の改定により、子法人S社の株主に、現金を交付しても課税の繰延べができることになりました。

どういうことかというと、ロックフェラーやロスチャイルドは、国債の債務者でありながら、国債の債務を負担せずに、課税の繰延べですから、労資関係上の債権者であり、国債の債権者である労働者が国債の債務を負担させられるということである。

更に、税制改正大綱は下記のようにいう。

企業グループの株式交換と同様の適格要件を満たす場合における完全子法人となった法人を連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度の対象から、その完全子法人となった法人の連結納税の開始等の前に生じた欠損金をその個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控除の対象に加える。

時価評価制度の対象から外すということは、国際金融資本は、労働を疎外して利潤を得ていても、利潤の評価がなかったものとして、国債の負担を免れるということである。

現金商品、株式、土地を始め、資産は利潤を産み出しません。譲渡により、キャピタルゲインが実現したのではありません。

資産の目的は、実体のない観念です。私見ですが、資産の目的を考慮してはいけません。

現金、株式、土地は労働するでしょうか?。資産を稼動させるのは労働力です。利潤を産み出すのは、労働です。労働が疎外されて、金融資本の利潤となるのです。

ユダヤ金融資本に雇われたバカな学者に洗脳されてはいけません。