動産である機械の所有者と買主の間で売買契約を締結するものは、不課税文書又は第2号文書(請負に関する契約書)となる。大型機械の取付けなど一定の物品の所有権が移転することとしている契約書は、物品の譲渡よりも仕事の完成を義務付けているものと解されるから、第2号文書に該当する。取付行為が簡単であって、特別の技術を要しないものは不課税文書である物品の譲渡に関する契約書に該当する。