法人は、確定した決算に基づいて確定申告を提出しなければならないとする(法人税法74条1項)。ここにいう確定した決算とは、定時株主総会による計算書類の承認(会社法438条2項)又は定時株主総会に提出された計算書類の取締役による内容の報告とされている。

地球の公転期間に基づいた一年という期間を会計期間としているという見解があるが、国際金融資本家の所有する資本関係、現金留保義務と全ての金融資本家が中央銀行を所有する民間銀行に投融資、中央銀行を所有する民間銀行の出資設立を行い得るという既存の経済関係から、経済過程に時間という属性を与え、法人の資本家は、一年を超えて現金を留保してはならないとしたのであって、地球の公転期間に基づくというのは方便である。

各法人の資本家は、事業年度を一年を超えて規定することができず、所有する法人の確定申告を事業年度末2か月後乃至は3か月後に提出をせざるを得ない。確定申告は法律行為である。

裁判例は、帳簿書類を押収されたことにより決算が確定できず、概算の決算に基づいて確定申告と題する書面を提出した事例について、法人が法人税の確定申告をする意思に基づいて適式にしたものであるとして、それが有効であるとし(大阪高判昭和53年6月29日)、

事業年度末に、総勘定元帳の各勘定の閉鎖後の残高を基に作成した決算書類に基づいてした確定申告は、株主総会の同意を得ていなくても有効であるとした(福岡高判平成19年6月19日)。

現実には、国際金融資本家に所有された法人の資本家には、自由意思はないが、国際金融資本家の資本関係、現金留保義務、中央銀行を所有する民間銀行への投融資、中央銀行を所有する民間銀行の出資設立の経済関係、経済過程から、司法を使用して、恰も法人の資本家が法人の資本家の意思に基づいて自己責任で提出したとし、実体のない効果を実体ある確定決算であると社会に認めさせてしまっているのである。