劣後金融資本家、産業資本家の経営者は、資本関係を土台に、役員報酬名目で現金留保を利用してきた。役員給与の給与所得の税率は20%を超える場合には、役員報酬名目ではなく、所有する法人に少人数私募債を発行させて、そこから利子配当を受けてきた。役員が法人に貸し付けてきたことにより、役員が利子を得た場合には、所得税法上、雑所得であるが、少人数私募債の利子は、所得税法上、20%の源泉分離課税であった。しかし、平成25年税制改定により、平成28年1月1日以後受取りの利子から、少人数私募債の利子は総合課税の適用を受けることとなった。国際金融資本家の現金義務を土台とする、富の低所得者への再分配の方便による、課税を通じた国際金融資本家が現金を収奪して、日本の富裕層が国際金融資本家が所有する民間銀行、その民間銀行が所有する中央銀行に投融資できなくし、国際金融資本家がオフショアに送金、預金する過程が強化され続けているのである。