9-6-1の(1)を適用して金銭債権について貸倒処理をした場合で、否認を受け修正申告を受け容れることを余儀なくされた場合、税務上の仕訳はどうなるか。
当該債権と現金商品を交換し、取引先において労働を疎外して現金商品に価値を付与することができない場合が、実体関係上、貸倒れの過程にあるとされなかったのである(※)。
金銭債権の評価は労働の疎外を土台とした商品の評価である。
よって、税務上の仕訳は、
(借)売掛金 (貸)貸倒損失となる。
(※)例としては、次のようなものが挙げられる。
1. 「5年の年賦弁済が決定され、5年目の弁済が実現したときには、残債権額が免除される」という停止条件付債務免除が行われた場合には、その停止条件が成就したときに免除が実体あるものとされるものを、再生計画認可の決定があった段階に、事業年度の属性を付して損金算入した場合。
2.更生債権の届出期間を失念していた場合の非更生債権の貸倒れの損金算入の段階は、「更生計画の認可の決定のあった日」に事業年度を付したものであるが、これを届出期間の経過の日に事業年度を付して損金算入した場合。