国際金融資本ロスチャイルド(以下R)は、奴隷の御主人様Bに労働力Aがした労働を疎外させ、商品との引換券という属性を付与して、それに価値を付与する。国際金融資本、奴隷の主人Bは、紙切れの労働者になる。
国際金融資本Rは、労働力Yを購入し工作員とし、金融機関をフィクションし、債券をフィクションし、工作員を金融機関の労働力にして、金融機関の労働者を使用して、労働者の中からBに代理人に立候補させ、債券を買わせ、融資を受けさせ、国際金融資本Rは、疎外された労働の評価の返済に投融資の属性を付与して、代理人Y,Bを通じて現場労働者に貸付をフィクションし、労働力を再生産させ、疎外労働をさせ、労働の疎外を土台とした利潤をフィクションする。
国際金融資本は、信託という法律行為の属性の付与により、金融機関の労働者Yを使用して代理人をBから既に債券を買わされているCに交代させる。Aに疎外労働をさせる。Rは、利潤を得る。
国際金融資本は、労働力Dに債券という架空資本を購入させ、融資し、架空資本を購入した労働力Dに、労働力を直接購入することなくその労働を疎外させ、労働力商品の代替商品が支給される前の利潤が、労働力を直接購入し労働を疎外させた代理人Cから、分配される。国際金融資本は、それに利子という属性を付与する。利子は損失が出ても受け取れる。
国際金融資本は、紙切れを無制限にフィクションできるから、損失が出ても、貸倒になっても破産しない。
紙切れが物差しであり、紙切れが価値を産むと後付の方便を付しているー佐藤英明・スタンダード所得税法(補正版)84頁は、現金が、「モノや価値を測定する尺度」とする。
リスクは実体のない観念である。
架空資本を購入した労働力D、Cに利潤を分配し、Cに受託者、Dに信託の受益者の属性を付与する。C,Dは、法律上の権利を取得していても、紙切れをフィクションする権利をフィクションできておらず、これからもできないから労働し、又は労働を疎外し錬金術師から融資をフィクションされなければならない。
架空資本を購入した労働力C、Dに利潤を国際金融資本に預けさせ、国際金融資本へ利潤を分配させ、国際金融資本の借金である国債の返済を負担させ、土地建物の所有者へ利潤を分配させた後の利益から、労働者に生産手段の貸付けをフィクションし、工作員、代理人、現場労働者に商品を支給させ価値属性を付与させる。
すなわち、労働者が国債の返済負担をさせられているのである。利潤を出せば出す程、労働者は、国際金融資本から貸付けを受けたとフィクションされる。
更に、労働力商品は労働力再生産の評価を疎外され、労働力商品の評価に基づいて借りてもいない借金の負担をさせられる。
労働者は、国際金融資本に貸付をしているのであるから、国際金融資本は、フィクションされた利潤の中から労働者に借金を返済し、国債の負担は国際金融資本がしなければならない。
国際金融資本は、フィクションされた商品(紙切れのこと)、資本関係を土台に、利潤の処分権を取得し、労働力商品への支払を免れ、借金の返済を免れ、「所有」をしていないことをその逃げ口上にしているのである。
受益者Dには、労働をさせ労働の評価を疎外し、労働力商品に疎外した労働の評価を弁済していなければ損失が建つということは存立しえない。減価償却費も機械を稼働させるという労働をしているのは労働力であるから現実には労働の評価であり労働力商品の評価に転嫁されていなければならない。労働はしているのに労働力商品に支給される商品に付される単価が下げられているのである。
Dに労働力商品の評価を計上を認めても、ロックフェラーが工作員に書かせたアメリカ信託税制に洗脳された佐藤英明のように、Dに損失を負担させることなくCに繰越控除又は繰戻し還付を認めても、国債返済の負担は減って現金商品の評価はプールされるが、評価は、実体がないので、CやDは金融機関に預けることを余儀なくされる。
損金算入を制限したところで、税法を改定して、プチブルの損金算入を認めたところで、
労働者に労働の評価を弁済し、国債の返済を負担する義務は経済上ないということを言わない限りは、奴隷解放の糸口にすらならない。
預けれれた評価で、国際金融資本は労働者への貸付をフィクションするのである。
信託の活用が妨げられてはいけないのか。
信託の活用が妨げられ、引換券に価値が備わっていないこと、債券のフィクションの実体が暴露されると、錬金術の実体と労働力の再生産の義務がないことが暴露されると、国際金融資本は融資⇒疎外労働⇒利潤の増殖⇒再融資⇒労働力の再生産のプロセスのループが停滞し、紙切れに価値を付与し続けることが困難になる。債券をフィクションし、無から紙切れをフィクションしても、労働の疎外が停滞するから、国際金融資本に生殖による労働力を再生産するだけでなく、労働しなくてはという錯覚に陥らせることができる。
ユダヤ金融資本は信託を活用させることを促進させなければならないのである。
中村真由子「新・信託税制の批判的検討」(税研24巻5号)は、「信託のメリットを受託者に所有権が移転する結果リスクの所在も移転する」ということを信託のメリットとし、税制上の不利な取扱いにより信託の活用が妨げられることにつき、「信託の活用の拡大を目指した信託法の改正の趣旨にも反する」と述べている。すなわち、同論文の主張は、実体のない観念であるリスクをフィクションし、労働によって産み出された利潤を国際金融資本に引き渡させコントロールさせ、信託法の趣旨という実体のない観念と交渉しろと言うことになると解釈できる。
現実には、取引双方の意思が介在することなく経済上コントロールされる側に所有により労働力商品への支払を負わせ実体化させたことているのであるが、同論文は、経済関係を離れて、自益信託という概念をフィクションした新井誠を参照し、それを「委託者兼受益者の利益のため設立したもの」と、実体のない目的論と交渉して属性を付与している。
同論文は、自益信託、信託=契約者モデルにつき、「委託者兼受益者自身が実質的に信託財産を所有しており、業務執行を他人に任せているだけの場合と異ならない」と信託については労働の疎外の存在は認めつつ、租税回避防止のために過剰に信託活用を抑制する事態は避けなければならないとする。
更に、同論文は、取引双方の意思が介在することなく経済関係上コントロールされる側を所有者としている上記の経済関係を離れ、「受益者者が信託財産の所有者であり、受託者は、その代理人として信託財産を運用しているいすぎない」「信託を含む法律関係を離れて実質的な経済関係に着目した課税を行おうとするもの」とする、労働の疎外には触れずに恰も資産の所有、運用が利潤を産み出すかのような佐藤英明の論文を引用して、委任、代理に準じて「求償契約や連帯保証でのリスクの所在が必ずしも転換されていないような場合などには、受益者段階の損失控除を過度に制限すべきではなく」として、経済関係を離れ、経済関係の上層、実体のない政策と交渉して法の解釈適用をし、立法論を展開してしまっているのである。
立法論は、経済上の問題との交渉の進展過程を疎外し、立法、政治と交渉することになる。労働の疎外の存在を忘れさせる。紙切れの存在させることにより、紙切れのフィクションと価値属性の付与をフィクションさせることができるから、経済関係を更新し、又、新たにフィクションできるから法も適用を免れることができる。立法は、フィクションされた経済全関係の実体化の装置、手段となる。
中村真由子前掲論文といい、そこに引用された佐藤英明といい、新井誠といい、国際金融資本からしたら「お利口さん」な訳で、そりゃ、頭を撫でられるわな。