質問検査の場では、調査官は、「これは何ですか」と問いを短く発してくる。
即答しないことだ調べて見ないとわかりません」とだけ答えればいい。
質問された箇所だけ抜粋して資料を提示して「こちらを見て下さい」とだけ答えればよい。その資料を見た調査官に、現場での経験、学習、銀行の労働者を通じて調査官が知るところ、知ったところ、結論までの筋道を国際金融資本の代理人である調査官に沢山喋らせることだ。
提示資料の命令をさせることだ。
そうすれば、セミナーなんか行かなくても、通達、事務連絡、これらに書いていない課税実務の現実を“学ぶ“ことができるのだ。
税務調査の勝ち負けは枝葉の規定や通達や裁判例を知っているかではないのだ。お土産を渡す税理士は馬鹿だ。先にこちらの情報を出して、課税側の知ったところを引き出すことができないからである。
これを反復させて、他の科目についても指摘事項を全て喋らせていまえばよいのだ。パソコン本体や記録媒体、顧客名簿、内部資料の領置、運搬を要求されたら、営業上の秘密、プライバシーの漏洩について実例を挙げても実体のないリスク論でもあるから、これらがないと「労働できない」と主張することだ。
労働が疎外できなければ、調査官の直属の御主人様は利潤を得ることができないからである。このことを言ってやればいい。
入手資料から、事実確定、法の解釈、適用、結論までを説明する過程において、利益操作の意図、目的、法の趣旨といった実体のない観念、法の予定しているところではない、自然、自動という宗教学、法的安定性といった現実の経済、社会の形成過程と矛盾している文言を持ち出してきたら、そこを一気呵成に攻めるのだ。
否定できない事実を突きつけられたら、こちら側が、所得を減算することとなる要因、原始資料作成されるまでに至る経緯を目的や観念を交えずに、山下画伯が長岡の花火を再現したように挙げればよいのである。
目的は実体がないから、虚偽ではないかと質問してきた調査官に、実は虚偽でしたと白状することである。情報を得てしまった以上、課税側は、減額更正しなければならない。これは、国税通則法23条において実体化されている。
申告是認通知書をもらえなかったら、評価に値しないというオールオアナッシングの考えはやめなければならない。後は、野球で、後攻のチームが実力をつけた投手から登板させて、先攻のチームが最終回の攻撃を終えたら勝ちがなくなるのと同じである。
勝ち切れなければ、修正申告の慫慂を待つのではなく、更正処分書には確定した理由を附記しなければならないから、更正を打たせてしまえばよいのである。
裁判において理由の欠缺、記載が不十分であることによって取り消された事例は数える程しかないが、理由の欠缺、不完全を指摘し、理由の差し替え、追完の途を塞ぐことで、先に課税側にその知ったところを全て出させることに追い込まなければならない。
査察の場合には、査察が一方的に攻めるだけであるから、その一部始終を漏らさず記録して、不服申立てで争うことである。