平成27年7月17日付けで、デラウェアLPS最高裁判決が出された。

当該LPSは、労働力商品を購入することなく、労働の疎外を土台とした利潤を得ていること、更に、当該不動産を他の経済実体に引き渡すという手段を用いて、労働の疎外とした利潤が分配され、利潤とそれとの引換で得た架空資本にも価値属性が付与されることの方便としているのである。

国債負担前の利潤から出資した経済実体に配当される。LPSは、架空資本という商品は購入するが、労働力商品は購入していないから配当が損金とはならないだけでなく、建物の減価償却費も計上されることは、経済関係からすればありえないことである。

LPSは、法律行為を用いて、利潤に付与された価値が実体のあるものであると社会に認めさせる。法人税法22条2項によって国債の負担義務が規定されている。

最高裁は、このことを飛び越えて、納税者としての適格性が備わっているかとか、法的地位が付与されているかとか、権利義務の帰属主体となるかの問題提起をして議論をしてしまっている。更に、デラウェア州106条(a)及び(b)にいう、営利目的か否かを問わず一定の例外を除き、いかなる合法的な事業、目的を実施することができるかという観念と交渉してしまっているのである。