共益費は、建物の共用部分の電灯、エレベーターの維持管理費に関する労賃を各入居者に割り当てたものである。家賃は、各テナント、各入居者が、家事労働を含む労働を疎外したところを土台とした利潤を分配したものである。各テナント、各居住者が使用した電力費とは別物である。各テナント、各居住者は、電力の原材料、電力会社の労働力商品を購入して労働者に貸し付けて、労働をさせたり、労働力を再生産させて、利潤を得ているのであるから、経済関係上、テナント、家庭の資本が、賃貸人への利潤分配後の利潤に応じて、その供給業者に使用量を支払わざるを得ないであろう。電気ガス水道の供給業者と各テナント、各入居者がそれぞれ契約をして親メーターの設置し、実費を負担しているのであれば、建物の所有者は、各テナント、各入居者から水道光熱費の徴収をして売上に上げる手続は要しない。電気ガス水道の供給業者と建物の所有者が供給契約をして親メーターを設置し、全室の水道光熱費を負担し、各部屋毎に子メーターを設置している場合には、各部屋を使用する経済実体から、子メーターを通じて配分し、それぞれ水道光熱費を徴収して、所有者の売上に計上していないと質問検査を通じて指摘されることがある。役員居宅であったところをテナントが水道光熱の供給業者との実体関係、親メーター、子メーターの設置の実体、入居したりした場合には、親メーターの切り替えがされたかどうかを見直す必要があるのである。