貸金業は、現実にはユダヤ金融資本が、実体のない紙切れのフィクションにより独占して行うこととされている。その他経済実体は、ユダヤ金融から投融資を受けた経済実体が、許認可という法律行為を経て金融業を受けることができる。

ユダヤ資本の使用人である税務署員は、私法上の経済関係を税法上の経済関係に引き直して労働を疎外し、国債を労働者に負担させる。

しかし、法人資本が、法人に出資している役員に貸付けをしただけでは資本に付された価値は増殖しない。商品を購入しても家事労働者に貸し付けて疎外労働をさせなければ生活上の資本に付された価値も増殖しない。金員の消費にのみ価値が付されるだけである。役員が労働者に貸付して疎外労働をさせていなければ、資本に付された価値の増殖を産まないのだ。

代理人たる税務職員は、実体のない観念である利息の方便を付与することは困難である。但し、出資をしている役員に貸し付けた金員が、返還不要が確定していた場合には、法人との資本関係に基づいて法人の留保を処分したのであるから、それは利益配当ということになるであろう。

紙切れは物差しではない。国際金融資本は、紙切れに引換証の価値属性を付与し、日銀を含む銀行との資本関係から、中央銀行に他の経済実体が預けた金を貸出、国債を銀行にオンライン上発行させ、日本銀行券をオンライン上発行させることができるから、紙切れを数字上貸出したことにして、現物の資産又は架空の資産を提供した経済実体に紙切れをオンライン上渡しているのであって、数字上紙切れが足りなくなることはない。疎外労働を土台にした利潤に価値を付与することが停滞することはない。

一方、労働者が支給を待たされている労働力商品の代金は、待たされている間、法人の資本に貸し出され、労働者は疎外労働をさせられ、生活は停滞し、資本は現実に利潤を得ているから、損害賠償を労働者に支払わなければならない。損害賠償した金員に利息という価値属性を付与することができるのである。資本の利潤、労働者の損害は実体があるものとされているのだ。