A商店への売掛金9,000,000円が回収できなくなったことから、契約に基づき、A商店所有の土地により、代物弁済を受けた。

(借)土地  9,000,000   (貸)売掛金 9,000,000

当該土地を売却し、11,000,000円を現金で受け取り、2,000,000円はA商店に返還することとした。

(借)現金  11,000,000   (貸)土地 9,000,000
預り金 2,000,000

消費税法上、代物弁済による資産の譲渡は、資産の譲渡に含まれるので、消費税が課税される。代物弁済による資産の課税標準は、代物弁済により消滅する債務の額(債務の額を超える額につき支払いを受ける場合は加算)に相当する金額とされる。上記の場合は、土地の給付であるから消費税法上は非課税である。