会社は恒常的に忙しいというだけでは労働者の有給の取得を拒否できず、当該時期に未行使の有給をまとめて取られると業務が回転しないということであれば、時季変更権を行使して労働者が有給を取得することを拒否できるとする見解が見られる。
労働者の有給取得が、資本の側の資本増殖過程と時季変更権の前に後退するかのような見解が見られるのである。
法律は国際金融資本の所産である一方、国際金融資本は労働者有利の立法を通過させたとしても、紙幣発行権を有しているから、経済上困窮しない。
資本関係を土台に法を破ることができる。有給の取得は資本からの許可制ではない。資本は、労働者の有給の取得を受け容れる義務がある。
労働者は有給の日時を指定して届け出るだけで取得できる。退職届けを出した翌日から現実の退職日まで未行使の有給を取得することができる。
有給は、その時期の労働時間当たりの経済実体の製品完成引渡し、役務提供の数量に関係なく労働者の生活に基づいて取得できる。
資本は、時季指定をした労働者を引っ張り出したり、シフトに入っていない労働者を引っ張り出すこしたり、既存の労働者の労働時間当たりのノルマを強化する前に納期はこの時期でなければならないのか、延長できないのかを考えなければならない。
納期が遅れた、その日に引渡し、役務提供までの過程の回転数が落ちたり、経済実体全体が営業を休止せざるを得なくなって経済実体は損失を受けるが、その経済実体に投融資をし、資本そのものは労働をせずに疎外労働をさせたことを基礎とすることにより利得を得ている国際金融資本の利益は、紙幣発行権が付与されているから、経済上、生活上何等困窮しないから、生産関係上、資本、生産手段を持たない労働者の生活よりも優先されることはなく、営業が滞ったり停止したことによる損失は、労働者が有給を取ったことが問題ではなく、資本が不労であることが問題なのであって、損失は資本が負担しなければならないのである。
経済損失を避けざるを得ないというのであれば、資本が労働力を提供して損失を回避するという方法を採らなければならないのである。