労働と引き換えに得る金の価値は、資本が労働力商品を購入した段階で決められ、雇用契約後、資本が定めた商品、運搬具が一方的に支給され、労働時間、販売ルート、販売方法も資本に指定されているにもかかわらず、労働者に商品を有償で買い取らせた後に販売させることがある。資本は、労働力の維持するだけで余暇に費やす金がない労働者にカートを購入させることがある。労働者は資本、生産手段を持たないから、商品と引き換えに支出する金は資本が負担しなければならない。労働基準法も、労働者に債務を負わすことなく、資本は労働者に給料を全額支給しなければならないとされている。求人に応募して面接において、商品、生産手段の買取の制度があったら、何も疑問を持つことなくそれに応じて欲しくない。面接の段階で買取の話が出ずに、雇用契約を結んでから、買取の話が出たら、面接の段階で提示された労働条件と現実の労働において課された条件が異なる場合や面接において提示されなかった労働条件が現実の労働において課された場合には、労働者はその段階で退職することができ、資本は労働者を懲戒にすることができない。後日、出勤を促されてもそれに応じないで欲しい。資本が書面上は雇用契約であるが、実質は請負であると逃げ口上をのたまわっても、労働者は、現実にも労働時間、販路、販売方法の指定があったこと、労働の実体を記録して雇用契約であると反論して欲しい。