負債については、「過去の取引又は事象の結果として、将来、他の実体へ資産を譲渡するかあるいは役務を提供すべき特定の実体の義務から生ずる、可能性の高い将来の経済的便益の犠牲である」(FASB,statements of Financial Accounting Consepts No.6,Elements of financial statemens,para35)と説明されることがある。

そこでは、契約から生ずる法律上の強制力がある債務、みなし債務、衡平法に基づく債務が挙げられている。実定法も衡平法も資本関係を土台に規定又は形成され解釈適用される。根拠のない事象、将来の語を用いていることから、実体のない債務であっても、資本関係を土台に法律行為を媒介に社会に認めさせることができてしまうのである。

労働者の労働に関する労働債務は資本関係のフィクションに基づいて価値が疎外されて衡平法上の債務の属性が付与される。人が紙や金を所有するのではない。商品、労働力商品を提供して金を得て、金を引き渡して、中央銀行を法律上所有する資本に名目上発行させた紙を取得したことによる紙、金も金融資本からの借入した金、紙も、投融資をした国際金融資本、投融資を受けた中央銀行を含む経済実体に運転させて、産業法人を通じて労働者に貸し付けるか、他の経済実体に引き渡して労働疎外済の商品、労働力商品を得て価値を付し、疎外労働をさせて資本増殖をさせるのであるから、資本増殖過程を所有する。

各経済実体は、架空資本を交付して価値属性を付与した場合も借用証書を発行して価値属性を付与した場合も紙が雇用する労働者である、紙によって中央銀行の架空資本を所有していると法律行為を媒介に認めさせることを余儀なくされた経済実体を通じて、紙を紙である国際金融資本が資本関係を土台にした法律により返還せざるを得ない。

商品、労働力商品を引渡していないが、先に金、紙を国際金融資本や他の経済実体から得ている場合や商品や労働力商品を購入したり、労働をさせたりしたが、金、紙を引き渡していない場合、内部留保された金、紙を労働者に貸し付けて疎外労働をさせたり、他の経済実体に金、紙を貸し付けて疎外労働をさせたりすることを資本関係を土台にした銀行資本からの債務返済義務から余儀なくされるから、債務は経済上、現実には資本である。