法人は、中央銀行を所有する国際金融資本が発行した金、紙幣を源泉に、国際金融資本、劣後金融資本が、又は商品、労働力と引き換えに得た紙幣を投下して産業資本が設立し、法律行為により実体あるものと社会に認めさせたものであり、資本は、生産手段の購入、労働者への資本の貸与、労働の疎外、疎外された労働の資本、債務への転嫁の土台となるものである。法人名義で支払った金、紙幣、法人に投下された金、紙は現実には当該法人以外の経済実体が支払ったものである。法人税は、疎外されて商品、資本に転嫁された労働力商品に転嫁されて、消費した経済実体が負担する。
国際金融資本との資本関係から、資本の規模を問わず、商品を値引きして、消費経済実体に消費させざるを得ない。国際金融資本との資本関係から、大資本は中小資本から既成の価格よりも安く購入し、中小資本は法人税の基礎を支払われない。中小法人は国際金融資本との資本関係から生かさず殺さずにされている。大資本、中小資本の法人税は労働者に転嫁される。法人税は所得税の前払であるから所得税の課税の段階で現実の所得に基づいて精算すれば差し支えないとか、法人税課税後の所得から配当に係る所得税が課されるから二重課税であるとか言われる。出来上がった規定だけを見れば所得税は所得の源泉、土台により、課税が規定されている。しかし、所得税課税の段階においても、税の減免が行われ、オフショアのプライベートバンクへの、又はオフショアからの送金により、国際金融資本は所得税を負担していない。法人税は、国際金融資本と孫法人たる国庫の資本関係に基づいて受取配当の益金不算入、所得税の税額控除の制度が設けられ、比例税率、平均税率を採用して国際金融資本の資本増殖、中央銀行の所有強化を促進しているのである。