資本から示された労働条件と現実の労働が異なっていれば、契約期間の途中であっても、労働者の側から即契約を解除すなわち辞職することができる。労働基準法15条2項はこのことを規定する。

労働力商品も他の商品の引渡しと同じく経済実体間の契約の取消変更ができるということである。労働基準法15条1項、施行規則5、労働契約法4は明記が義務付けられている労働条件の例示であると解さなければならないであろう。

例示と解さなければ、資本の側は、法令、規則に書かれていないとして、法令規則に書かれていない労働条件を説明せずに、労働契約締結後に労働者が当該労働条件を知り、資本の側は就業規則、労働条件を附記した書面の不備を埋め合わることや国際金融資本との資本関係に基づいて労働条件の差し替えができてしまうのである。

労働者が現場に行かなければ労働条件と一致しているかがわからない。労働者が予め知っていれば労働条件を予め知っていれば労働力を売らなかったであろうと考えられるかは実体のない観念であるから、2項に適用要件とはなり得ないであろう。

労働条件として明示されたものは全て15条2項が適用され、労働条件に明示されなかったものについても2、3項が適用されると解される。

15条1項と同程度に重要と考えられる労働条件か否かは、実体のない観念であり、資本の側に疎外労働の後付の方便を与えることになるから、重要か否かは適用要件とはなりえないであろう。労働者は資本、生産手段を持たないのであるから、資本の自由意思に基づく帰責事由に関係なく、明示された労働条件と現実の労働条件に相違があれば労働者の側から即労働契約を解除できるものと解さなければならないであろう。

労働者は資本、生産手段を持たないこと、貨幣資本のシステム、国際金融資本の中央銀行の所有関係、承継に関する資本関係とその維持義務、国際金融資本との資本関係から労働者は労働力の提供を余儀なくされているだけで当該資本に労働力を提供する義務がないことから、明示された労働条件と現実の労働が異なれば辞職できることは、請求しなくともできることであるから消滅時効の適用はないものと解される。