資材の値上がりに伴って平成26年4月1日以降に値増金が確定した場合であっても、工事の完成、引渡しが済んでいれば、労働の疎外により、資本に転嫁されて、労働力商品の引渡しにより得た現金に価値属性が付与されているから、それに基づいて値上げを行ったのであるから、値増し部分の金額に係る消費税は旧税率の5%が適用されるとしている。