平成26年4月30日に終了する事業年度中の25年9月30日に25年10月1日から、26年9月30日までの事務所の賃借料を支払った場合には、26年3月31日までに対応する部分に付された金額は、資産の貸付けによる引渡しを受けるのは3月31日までの各月であるから、旧税率を適用した消費税額が、26年4月期の課税売上に係る消費税の額から仕入税額控除されることとなる。4月1日以降の期間に対応する部分に付された金額は、4月に資産の引渡しを受けるから新税率を適用した消費税額が26年4月期の課税売上に係る消費税額から仕入税額控除される。