3月決算法人が、26年3月31日終了事業年度末までに、資産を引き渡したことにより取得することとなった現金に価値属性が付与されず、現金に付与される価値を見積もって売上を計上した場合、翌事業年度になって確定金額と見積金額の差額を収益に加算又は収益から減算するのであるが、差額の基礎となった労働の疎外、資産の引渡しが26年3月31日以前であるから差額に係る消費税額は、旧税率を適用して算定され、27年3月31日終了事業年度の課税売上に係る消費税の金額に加算されるか、27年3月31日終了事業年度の課税売上に係る消費税額から仕入税額控除される。