平成26年3月31日以前に引き渡した商品、労働力商品について、入金することとなってる現金に価値属性が付与されているにもかかわらず、平成26年4月1以降に入金できなくなった場合には、貸倒れに係る消費税の額は、旧消費税率5%に基づいて計算され、貸倒れになった段階に付与された事業年度の課税標準に係る消費税から控除される。
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平成26年3月31日以前に引き渡した商品、労働力商品について、入金することとなってる現金に価値属性が付与されているにもかかわらず、平成26年4月1以降に入金できなくなった場合には、貸倒れに係る消費税の額は、旧消費税率5%に基づいて計算され、貸倒れになった段階に付与された事業年度の課税標準に係る消費税から控除される。