法人が役員から借入を行うことについても、会社法上規制があり、事業への投下、生産手段、労働力商品の購入に関係のない借入を行うことについては、規制が加えられ、自己取引の属性が付与される。法人が役員から借入することにより、国際金融資本に法人が投融資を受けなくなるからである。法人が国際金融資本が所有する金融機関からの借入することについては、制限が加えられない。国際金融資本は、産業法人が債務を返済しなくなっても中央銀行を所有しているから資本が枯渇することはなく、債務を負った法人の資本がなくなるまで、絶えず融資を続け資本を増殖していくのである。