電子書籍を送信している資本は、電子書籍の作成を請け負った、現実には労働者である経済実体の労働を労働を疎外し、資本を蓄積した労働力商品を日本の消費経済実体に提供し、経済利益を享受する権利を、日本の消費した経済実体が購入しているのであるから、海外のサーバーから送信されてきたものは「商品」である。商品の引渡しであるから課税取引である。海外の法人が収受した現金も商品である。現金、株式のような架空資本や生産手段を労働者に貸与して労働を疎外して資本を転嫁していれば、消費税法にいう事業者である。架空資本も実体あるものと法律行為により社会に認めさせているから商品である。貨物のような「モノ」の引渡しではないからという稚拙な逃げ口上を受け容れて電子書籍を日本の消費者に引き渡したことによる消費税を資本関係から免除してきたのであり、電子書籍の引渡しによる消費税課税の問題は立法論の問題ではないのである。