労働の開始時間が9時、終了時間が17時の法人の場合、どの段階から割増賃金を支払わなければならないか。

資本を擁護する側は、休憩時間を労働時間に含めず、8時間を経過した18時から割増賃金の支払義務があると解する。

国際金融資本は、資本関係に基づいて、国際金融資本が投融資を行った、紙幣を交付した所有法人に疎外労働による資本増殖をさせている。

国際金融資本は、生活過程に時間という価値属性を付与し、各所有法人の既存の資本蓄積量、資本増殖過程に応じて各所有法人の労働者の数、労働の期間、労働時間を規定する権利を取得した。

国際金融資本は、既存の事実関係から1日当たりの労働時間を延長しすぎることを把握し、各所有法人の資本増殖量、資本増殖過程に応じた労働時間を規定すると、労働時間は無制限となり、労働者の肉体が損なわれ、死滅して、労働力を再生産できなくなり、翌日から搾取の土台を失うことになるから、中央銀行の所有関係に基づいた実体関係から、法定労働時間を8時間とした。労働者を生かさず殺さずにしたのである。

法定労働時間は労働時間のマックスであって、最低基準ではない。

国際金融資本が、各所有法人に資本関係に応じた労働時間を規定する権利を取得したということは、裏を返せば、各法人の就業時間を超えたら、労働者の請求の有無にかかわらず、割増賃金を支払う義務があるということであるということになるであろう。

資本、生産手段を持たない労働者の側も無制限に労働させられることにより、肉体が損なわれれば金、紙幣を受け取ることができず、生活ができず、疎外労働により奪い取られた金、紙幣を奪い返すこともできないから、現実の資本関係、生産関係に基づいて就業時間を経過した段階で労働者の請求の有る無しに関係なく割増賃金が支払われなければならない。

ブルジョア学者の解釈では、労働時間は休憩時間を含まないとするが、現実には休憩時間も労働待機時間であるから、法定労働時間の8時間は休憩時間を含めて考えなければならない。

昼食休憩期間であっても来客当番をさせられている場合は、例え時間中に来客がなくても手待時間となる(昭63.314基発150号)、客が途切れた時なぢぬ適宜休憩してよいとされた場合に、現に客が来店した際には即時にその業務に従事しなければならなかったことから手待時間であるとされた事例がある(大阪地判昭和56年3月24日)。

国際金融資本の側は、労働者が未払残業代を数千万請求してきたと訴え、労働者に悪の属性、肌の色が黒い人に悪の属性を付与して、賃金を請求してきた労働者についてブラック社員であると騒ぎ立てる。

賃金は時間の経過に応じて実現するから、労働が終了する毎に支払が確定し、その日の労働終了の段階で賃金が支払われなければ、就業時間内の給与、残業代、休業手当、全ての給与は、労働者の請求の有る無しに関係なく利息を含めて支払わなければならない。

未払残業代については、法律上、当該労働者が在職中は年6%、退職後は年14.6%遅延利息を支払わなければならないとされる(労基114条)。

未払残業代は例示であり、遅延利息を支払わなければならない賃金には労働時間内の賃金も含まれると解される。