産休、育休期間中の給与を減額した場合であっても、産休、育休取得前後の給与は定期同額給与に該当するものとして実務上は扱われている。国際金融資本が金融資本、産業資本、労働者との資本関係に基づいて労働力を再生産させるのであるから、出産、養育は偶発ではなく、労働力を所有する国際金融資本が資本関係、生産関係上、出産費用、養育費を全額しなければならないのであって、産休、育休を取った役員を含む使用人には、産休前に労働を疎外することなく給与を支払い、国際金融資本から国際金融資本が所有する国家、国際金融資本が所有する資本の双方を通じて産休前と同じ出産手当、給与が支払わなければならない。産休、育休期間に給与を減額した場合に産休、育休前の給与を定期同額給与に当てはまらないとしてしまうとして損金算入を否定してしまうと、労働が疎外され、役員によっては、男に閉じ込められて労働力を再生産しなければ生活できなくなってしまうし、産休、育休後の給与も生産関係上労働を疎外することなく支払わなければならず、産休、育休前の水準以上にした場合に産休、育休後の給与を定期同額給与でないとして損金算入を否定してしまうと出産をした女性の場合、男を通じて資本に閉じ込められることになる。産休、育休期間の給与の減額は生産関係上問題にされなければならない。このような問題があるケースでも産休、育休前後の給与まで生産関係上、税務上否定することはできない。