満期保険金を株主たる役員が収受した場合、所得税法上は、一時所得とされる。金は天からは降って来ない。

所得には、その源泉たる現金の投入がある。

現金の投入を源泉に架空資本である保険商品を購入して、生産手段を購入することなく、労働を疎外したことによる発行法人の収入から現金を受けているのであるから、現実には、配当所得であって、投入した現金は収入の基礎となる原価とはなりえないであろう。

資本関係のない経済実体間における金、紙幣の引渡しによる金、紙幣の取得ではない。法人が受取人であり、契約者が法人、払い込んだのが法人である保険商品の契約者、受取人を、退職していない株主である役員にすること、保険商品を役員に引き渡すと、現行税法上は賞与ということになるが、株主総会、取締役会の決議を経ずに保険商品を引き渡すことができのは、役員であるからではなく、資本を投下したからできることであり、保険契約を引き渡したことによる保険金の収受、保険料の負担は、役員賞与や寄附金ではなく配当ということになるであろう。

金、紙幣を発行できるのは、国、中央銀行を所有している国際金融資本だけである。資本関係から、保険を購入して更に借入をして労働を疎外することを当該資本を投下した役員は余儀なくされ、役員は現金を証券法人、金融機関に託した段階で、託した金員は、現実には証券、金融機関を所有する国際金融資本の所有である。

当該オーナー役員が投下は疎外され、二足三文の金、紙幣が渡され、それに価値属性が付与され、投下した資本の土台は、労働者の労働の疎外である。