労働者が病気や怪我をすると資本を有しないから生活できない。生活過程に付与された時間という属性に基づいていうならば、労働時間は、契約上の労働時間だけでなく、契約外の労働を行った時間を含む現実に行った労働時間をいうものと解さなけらばならない。

よって、資本は、無償労働、サービス残業を行わすことはできない。労働基準法32条の労働時間には労働待機期間を含むものと解される。

始業前の朝礼、清掃、体操、作業着、作業靴の着替え、引き継ぎも労働時間に含まれ、資本の側に分刻みで賃金支払債務が実現する。

裁判例は、作業服、保護防具等の装着が義務づけられ、また、装着を事業所内の所定の更衣室等で行うものとされていた場合には、その装着は使用者の指揮命令下に置かれたものであるとする(最判平成12年3月9日)。

作業開始前に会社が行う作業前の注意、業務の引き継ぎ、作業後の後片付けも、当該作業に必要不可欠であると認められる限り労働時間に当たるとされる(東京地判平成22年2月2日)。

労働者は労働準備行為に資本関係、生産関係上応ずることをせざるを得ず、そこに自由意思はないから、労働準備をしなかったことによる不利益があった場合に当てはまらないということは存在しない。意思は実体のない観念である。

労働準備行為をするかしないかについて労働者の任意であるか否かは問題として成立しない。

労働者は、始業前に出勤して上記のような労働準備をしているにもかかわらず、累積すればかなりの時間数、始業前の労働は疎外され、資本は賃金支払債務を免れているのである。

労働準備をした時間を労働時間に含めず、賃金を支払わなくても差し支えないとする就業規則を規定することは、労働基準法13条にいう労働基準法の条件に満たないものとして、賃金全額払いの義務により、取り消されなければならないであろう。

始業前に出社しているにもかかわらず、資本が労働者に始業時間になった段階でタイムカードを押させることは生産関係上、法律上認められないのである。

国際金融資本とフィクションされた国庫の資本関係、国際金融資本との生産関係から労働基準監督署も労働時間と労働債務については民事法上の問題として民事不介入を主張する資本の要求に応じてしまっている。

始業前に出勤しているにもかかわらず、資本関係、生産関係により始業時間にタイムカードを押さされた場合、労働者が別途記録したメモは実体のある証拠となるであろう。