申告事業年度においては所得が実現し、前年、2年前、3年前に損失がある場合、所得金額の①から⑦には青色所得控除後の所得金額を書き、本年分の所得から差し引かれる金額は、25年分の所得税確定申告書で言うと、54番に記載することになる。
所得金額⑨には繰越欠損金を控除した後の所得金額を書く。第四表の(二)のAには前年分までに引ききれなかった損失額、Bには本年分で差し引く損失額、Cには翌年分以降に繰り越す損失額を書く。
2年前の翌年繰越損失額と前年における繰越損失の翌年分に繰り越す金額は青色申告者の損失の金額70に記載する。本年分の所得金額から繰り越す損失の額、翌年分に繰り越す損失の金額の欄は、所得金額の計算、損失の翌年分繰越金額の算定における前段階の作業を行った場所から記載欄が飛んでいるので、自ら申告書を書くことを余儀なくされている納税者には申告書を作成する上でも、所得の算出過程を追いかける上でもわかりにくいものとなっている。