<p>労働基準法上、給与は現金払いが原則となっているにもかかわらず、就業規則上銀行振込となっていることがある。
口座振込にしておけば、労働者が引き出さない限り、労働者は残高確認や通帳記入を行っても現実に給与が支払われたのか労働者はわからない。資本が振り込んだとする名目上の金が戦争へ投融資されていることも労働者にはわからない。
紙幣は架空資本であり、預金準備率は中央銀行の所有関係に応じて変動でき、銀行資本の残高は名目上の数字で、中央銀行の当座預金に拠出した金額を預金準備率の数値で割り戻した数値まで発行できるという規制はないのと同じであるから、ビットコインのように演算を解かなくても国際金融資本は紙幣は無制限に発行したことにできるのであって、労働者が預所定の手続をして預金を引き出しても、即座に労働者がATMで入力した金を用意して、補充することができる。
資本は発行した紙幣の数を数えない。国際金融資本は劣後金融資本の名目上の残高は数える。オーナー法人であっても、投融資を受けている限りは、国際金融資本が発行した紙幣を商品、労働力商品との引換えににおいて握らされている限りは国際金融資本に所有されているのである。国際金融資本との資本関係において給与は銀行振込とすることを横並びで余儀なくされているのである。</p>