所得税法上の経済実体が、同族関係者が所有する法人に金銭を贈与して、法人を存続させ、労働疎外による法人の資本から家賃、事業収入を受け、贈与を受けた法人側は贈与を源泉に給与を支払うことがある。この場合、所得税法上の経済実体の側に架空資本の取得があれば投資勘定で損金とはならない。

所得税法上の経済実体や贈与を受けた法人に1円でも資本があると、金融資本より投融資を受けて、資本を貸与して労働を疎外して資本を増殖するという過程を取ることが現実にできるから貸倒損失とはできず、寄附金ということになるが、所得税法には経済利益を供与したことによる寄附金の規定はない。

法人に側に受贈益が建つ。寄附金課税を行うことにより、名目上の贈与や名目上の投融資を行っても中央銀行を所有し名目である資金が枯渇することはない国際金融資本は、相続による富の移転の妨げになるし、疎外労働による増殖架空資本を所有し、中央銀行の所有を維持できなくなり投融資を受けて産業をせざるを得なくなるからである。

架空資本の取得がない場合、みなし譲渡に該当するかが問題となる。金属や紙は物差しではない。金属や紙には価値属性が備わっていない。国際金融資本の中央銀行の所有関係から、同一の貨幣又はその集合体である紙幣に関する、経済過程に付与された時間という価値属性でいうとことの同一時間の取引であれば、1円の価値属性を付与された金属を引き渡すことにより取得した金属に付与される価値属性は1円、1円の価値属性の付与された金属1,000枚を引き渡すことにより取得する紙切れに付与される価値属性は1,000円であり、それを土台に実体関係が形成し社会に認めさせているから、市場価額との評価差額の実現はなく、資本を土台とする社会のいう譲渡益は実現しないことになる。

投資に該当する場合でも、贈与に該当する場合でも、贈与を受けた法人から資本を有する労働実体のない役員に支払われた金銭は配当になるであろう。