東京は雪が原因で、交通手段が運休又は遅延している。建設業や警備を始め屋外で業務を行う現場では休業を余儀なくされ屋内で業務を行う経済実体においても、業務開始を遅らせたり、休業にすることを余儀なくされている。裁判例は天災事変による休業や雨天予報に基づいて休業は使用者の責めに帰すべき事由に該当しないとされた事例がある(最判昭和62年7月17日、東京地判平成12年2月23日、東京地判昭和25年8月10日)。
現実に雨天であったか否かを問わず、予報は実体のない観念であるから中止による給与の補償は資本の義務であろう。
資本の側から天候を理由とした休業を一方的に通知した場合、労働者に賃金を支払わなければならいのか否か。
資本関係から生存義務を課し、労働の提供を人民に義務づけているのであるから、資本は労働者に雨や雪の場合肉体と生活過程を提供する労働者には休みを取らせなければならない。
労働者の側から申し出があっても現実に労働が提供できない天候であれば、生産関係上、契約上生活過程の何割かを放棄することを労働提供前に既に余儀なくされているから、休みを取らせ給与を支払わなければならない。
国際金融資本の中央銀行の維持義務、国際金融資本との資本関係から労働過程を短縮させ、資本を増殖させ献上する義務から納期が短縮され、雨や雪であっても労働を余儀なくされている。日雇いであっても、労働を提供することを余儀なくさせられる前に中央銀行の資本による現金、紙幣の発行、労働力商品、商品、労働を引き渡しによる現金の取得、価値属性の付与、現金の引渡しによる紙幣の取得による資本関係、生産関係があって、労働契約が成立する。
日雇いであろうと派遣であろうと委任名目であろうと外注先労働者であろうと名目が請負委任であろうと現実に生産関係があれば、労働であって、労働者は資本関係、生産関係上、労働契約に基づいた期間につき生活過程を売ること、労働を提供すること、生活過程を得ることを義務付けられる。
雨や雪により業務を行うか否かは生産関係上現実には労働者が決めることはできず、資本が決める。
現実には、雪や台風のときに出勤しなければ社会は回らないのだろうか。
オフィスに来なければ仕事ができないと洗脳された、納期を短縮し、回転数を増やし、実体のない需要に洗脳されたプチブルに義務付けられて出勤しているのだ。
雨や雪は労働者が原因ではない。資本の原因でない場合を広く解釈して天候を理由とする休業分について賃金が支払われないとなると労働者は資本、生産手段を持たないから、労働を提供しないと現金収入を得ることができず、休業の期間が長くなれば現金収入が減少し、生活が困難になる。朝とされた時間帯に雨や雪が降っていても、昼間とされた時間帯に天候が回復すれば労働を提供でき、現金収入を得ることができたのである。資本が事実関係を全体化して業務を行うか否かを決定しなかったから、労働者は賃金収入を得ることができなかったのであるから資本は労働者の逸失収入を補償しなければならない。
労働者の生活より法人を存続させて資本の利益を与えることが優先されることがあってはならない。労働基準法26条は休業が使用者の責めに帰すべき事由に該当する場合には、平均給与の100分の60を天候を理由に休業にした場合、賃金全額に加え、現場又は現場最寄駅に到着した後に休業の連絡があった場合も、各労働者が自宅を出る前に連絡があった場合でも現場と自宅の往復交通費も支払われなければならず、労働を行わせるか否かを決めるかどうかや給与を支払うことは資本に自由のある責任ではなく義務である。