貸付金の利息の支払いが継続してなかったことをもって、支払いの滞っている貸付金元本の貸倒損失を計上することができるか。これについては、元本の支払いが継続してなかった場合、形式上の貸倒れが計上できないこと、未収利息が相当期間継続した場合の益金計上の見合わせについては説明されているが、利息の収受がないことと元本の貸倒損失について明確に説明したものはないように思われる。米国の文献についても、軽微な利息の支払いがなかってだけでは、貸倒損失の計上が事実確定できないとされているだけである(Bittker,Lokken,Federal taxation of income, eftstate and gifts,33.3.1)。債務を負う法人は、債務を負っている法人、法人を所有する経済実体に資産があってそれを貸与して労働を疎外して疎外した労働を資本に転嫁するか、債務を負っている経済実体、当該法人を所有している経済実体の資産を、担保名目で経済上の所有を金融資本にして紙幣発行権を有する中央銀行を所有する民間金融機関から投融資を受け、労働を疎外し、疎外した労働を資本に転嫁することを、中央銀行の所有関係、国際金融資本との資本関係上余儀なくされている。利息の収受が継続してなかったことをもって貸付金元本につき貸倒損失には計上できないであろう。