債務超過である法人について債権を有する法人は、債権金額の半分を当事業年度末までに内容証明郵便により債権放棄をして、残額は翌事業年度に債権放棄をして損金算入することはできるか。回収義務に基づいて全ての手段を尽くして現実に債務を負う経済実体に、貸与して労働を疎外して資本に転嫁するだけの資本がないか、投融資を受けて資産を貸与し労働を疎外して疎外した労働を資本に転嫁するという過程を採るだけの担保名目で経済上所有を引き渡す資産がなく、現実に債権を回収できない場合に貸倒の損金算入は否定されない。回収の断念という実体のない観念たる意思は介在しないのである。市場価額による回収できない金額は、国際金融資本の中央銀行の所有関係に基づいて、経済過程の進行に応じて、疎外され、再規定されるから、当事業年度末に行った債権放棄の金額と市場価額による回収できない金額は一致しないことがある。来期の資本の金額の予定は実体のない観念である。債権放棄による貸倒れを分割して計上してみても、債務を負う経済実体が回収するだけの資本を有していれば、債務を負う経済実体と資本関係があれば、株主への配当、資本関係のない場合は寄附金ということになるであろう。 贈与の意図があったか否かは実体のない観念であるから、事実確定の基礎とはならないであろう。