製造業者を会員とする社団法人が、社団法人名義でCMを作成し、米国のメディアにCMを流し、その費用については、会員から毎月、通常会費の名目で徴収している基準に基づいて特別会費の名目で徴収している。当該特別会費は寄附金となるか。現金を貸与して、広告制作の労役を疎外し、完成したCM、商品を貸与し、疎外した労働を資本に転嫁しているのであるから、現実の資本に転嫁する過程、投資割合に基づいていれば、寄附金とはならず、広告宣伝費となるであろう。