年末調整は、その年最後の給与を支払うときまでに給与所得者の扶養親族等申告書の提出した者につき、行われ、その年の1月1日から12月31日までに確定した給与について行うこととされている。給与の支払いが確定していれば、未払いであったとしても、年末調整を行うこととされている。