扶養控除や配偶者控除は、その年の最後の給与を支払う日の現況により規定される。年末調整が終わってから、12月31日もでの間に扶養親族や控除対象配偶者が変わった場合には、翌年1月31日までに年末調整のやり直しをするか確定申告を行うことになる。