建物を建設中の経済実体が、共同アンテナを設置し、付近住民の自治会に寄附した場合、付近の経済実体も、建物建設中の経済実体も資本関係から資本増殖を余儀なくされ、付近の経済実体に経済上の損害をもたらすから、共同アンテナを提供する義務があるから、アンテナの設置についての材料費、労務費と引き換えに支出した現金は、建物の取得の基礎となったものであるから、建物の取得価額に算入されると考えられる。