海外に渡航して付加価値税を支払って固定資産を取得した場合、海外渡航費用及び付加価値税は、取得の過程で経済関係上、法律上支払わざるを得ない支出であり、取得の基礎となったのであるから固定資産の取得価額に算入されるものと考えられる。