[事実関係]
市の宅地開発指導要領に基づく開発負担金について、下記の裁判例がある。
市の宅地開発指導要綱に基づく開発負担金は、現実に開発された宅地等の売買契約成立の時に市に納入されるべきものであらが、開発された宅地等を将来使用する者が恩恵を受けるべき公共施設の整備に要する資金に充てられるべきものであるから、当該土地等の経済的価値に付加されるべきものであると認められる。
したがって、これを譲渡費用とすべき理由はなく、原処分庁がこれを本件宅地の開発に付随する改良費に当たるものとしてその取得費に含めたことは相当である。
(昭和53年3月22日裁決)
[解説]
開発負担金は、公共施設の建設に充てられるかは実体がなく、租税公課であり、現実には、利子配当の前払である。司法は、土地を売却した資本は、労働を疎外して資本に転嫁して負担金の支払を労働者に転嫁したところで売却し、土地を購入した資本は、投融資を受けて、疎外した労働を資本に転嫁できるから土地の取得価額に算入されるとしたのである。取得の段階で支払わざるを得ないから、宅地の取得の基礎となっているから宅地の取得価額に算入される。