[事実関係]

自動車に搭載するヒーターは資本的支出であり、当該自動車と一括して減価償却すべきであるとされた事例がある(福岡地判昭和39年24日)。

[解説]

現金をヒーターに投下して、生産手段にして使用人に貸与して労働を疎外して疎外した労働を資本に転嫁することとなるから、資本的支出とされたのである。自動車整備代の中にヒーター取付代が含まれていれば、資産計上を要することとされたのである。