支店の開設段階において金銭を支出して改築をして開業した場合については、下記の裁判例がある。
営業所西店の開業に際し、借用建物の改築に支出した78,000円について、
被告は資本的支出として考慮するに対し、
原告は、右は常時修繕的なものであるから全額損金に算入すべきであると主張するが、
右は支店の開設に際して支出された点に鑑みれば資本的支出とみなすべきであり修繕費として計上すべきではない。
このことは開業に際し店舗を新築した場合との権衡からしてもかく考えるのが相当である。
(広島地判昭和41年8月30日)
未だ当該法人の資本と生産関係にある者の疎外された労働が固定資本に転嫁されていない段階においては、既に労働を疎外済の現金商品を投下し、改築した資産を取得し、生産手段にして貸与して、労働を疎外して疎外した労働を資本に転嫁することを始めたのであるから、資本的支出となる。