[事実関係]

法人が、いわゆる競売屋に支払った手数料は、資産の購入に要した費用として当該法人が取得した競売物件の取得価額に包含されるとされた事例がある(横浜地判昭和52年3月30日)。

[解説]

土地を所有する国際金融資本が、資本関係のある経済実体に競売手数料の名目で、土地に疎外した労働を転嫁して現金商品と引き換え、産業法人は資本関係から土地を購入、消費せざるを得ないから、労働を疎外し、疎外した労働を資本に転嫁せざるを得ない。競売手数料、利子の支払いは労働者に転嫁される。よって、競売手数料は土地の取得価額に算入される。