[事実関係]

仲介手数料が土地の取得原価に含めるかについて、「法人税施行令54条の規定が土地等の非減価償却資産について類推適用されるべきであり、同条は、資産の取得に要した仲介手数料についてこれを一律に資産の取得原価を構成するものとしているというべきであるから、土地の取得に要した仲介手数料を土地の取得原価に含めるかどうかの選択を認めていると解することはできない」とする裁判例がある(東京地判昭和50年8月28日)。

[解説]

担保名目で土地建物を徴収した金融資本が、所有する販売法人に、仲介手数料を名目で既に労働を疎外済の土地建物の価格に上積みをして経済実体に現金を投下、消費させ、投融資を受けさせる。購入した経済実体は、生産手段にして労働者に貸与し、労働が疎外され、土地建物の仕入代、利子配当、手数料の支払いは労働に転嫁され、労働者は、土地建物を購入した経済実体、仲介業者、金融資本の3者から搾取を受ける。よって、土地の仲介手数料は、土地の取得価額に算入される。